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いうまでもなく、社労士試験は「難関試験」です。
しかし、難関試験だからこそ、当たり前のことを、当たり前のようにやることが大切だと感じます。
たとえば、皆さんがお持ちのテキストには、「赤字や太字」で強調されているキーワードや数字がたくさんありますよね?
それらはなぜ、赤字や太字になっているのでしょうか?
択一式・選択式を問わず、試験で狙われやすいから(論点になりやすいから)です。
こうした部分を疎かにし、テキストの欄外部分や、テキストにない部分ばかりを気にするのは「ナンセンス」です。
別の言い方をすれば、そうした部分は多くの受験生が対策してくる部分ですので、抜けがあると致命的な失点となるわけです。
他にも、過去問対策や法改正対策についても、同じことが言えます。
たまに、過去問を疎かにしたり、法改正講座を受講せずに受験する方もいらっしゃいますが、はっきりいって「論外」です。
他の一般的な受験生が対策を打ってくるところは、自らもしっかり対策すべきです。
しかし・・・実は、当たり前のことをすべて完璧にできている人は、意外と少ないものです(というか、ほとんどいません。)。
つまり、合格率1桁台の試験とはいえ、当たり前のことを、当たり前のように抜け・漏れなく対策をした人が結局合格するのです。
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~本日の論トレ(論点トレーニング)~
以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!
<平成22年度 労災保険法 第8問A(徴9号)>
納付すべき概算保険料の額が40万円以上であり、当該保険年度の9月30日までに保険関係が成立している継続事業の事業主は、認定決定を受けたときは、認定決定された当該概算保険料の額について、延納の申請をすることができない。
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誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!
では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。
納付すべき概算保険料の額が40万円以上であり、当該保険年度の9月30日までに保険関係が成立している継続事業の事業主は、認定決定を受けたときは、認定決定された当該概算保険料の額について、延納の申請をすることができない。
認定決定された概算保険料であっても、通常の概算保険料の延納と「同様の要件」を満たす場合は、延納の申請をすることができます。
本肢に掲げる継続事業は、
a)納付すべき概算保険料の額が「40万円以上」であり、かつ、
b)「9月30日」までに保険関係が成立している事業、
であり、通常の概算保険料の延納の要件を満たすため、認定決定を受けた概算保険料についても、延納の申請をすることができます。
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