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予定どおり、雇用保険率が引き下げられることとなりました。
ポイントは以下のとおりです。
1)労働者負担・事業主負担とも1/1000ずつ引き下がる
2)雇用保険二事業の保険料率(事業主のみ負担)も、それぞれ0.5/1000引き下がる
詳細は、以下の資料をご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000119421.pdf
なお、労災保険率に変更はありません。
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~本日の論トレ(論点トレーニング)~
以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!
<平成23年度 労災保険法 第8問C(徴8号)>
増加概算保険料の納付の要件に該当するに至っている場合であって、事業主が増加概算保険料申告書を提出しないとき、又はその申告書の記載に誤りがあると認められるときは、所轄都道府県労働局歳入徴収官は増加概算保険料の額を決定し、これを当該事業主に通知しなければならない。
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誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!
では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。
増加概算保険料の納付の要件に該当するに至っている場合であって、事業主が増加概算保険料申告書を提出しないとき、又はその申告書の記載に誤りがあると認められるときは、所轄都道府県労働局歳入徴収官は増加概算保険料の額を決定し、これを当該事業主に通知しなければならない。
増加概算保険料について、「認定決定」が行われることはありません。
なお、事業主が増加概算保険料の申告・納付しなかったことに対する罰則もありません。
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