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多くの試験においては、「得意科目を持つこと」が、試験戦略上、有効となることがあります。

言うまでもなく得意科目があれば、そこで点数を稼ぐことができ、総得点を伸ばすことができるからです。

また、得意科目というのは、得てして自分にとって勉強の楽しい科目であるため、効率よく学習できるという側面もあります。

しかし・・・社労士試験の場合は、「逆」なのです。タイトルのとおり、得意科目を作ることに注力するのではなく、不得意科目を作らないことに注力すべきです

何故なら、社労士試験には、あの「選択式」試験があるからです。

選択式は、1科目につき、わずか5点分(おおよそ1~2テーマ分)しか出題されません。また、科目基準点(原則3点)が設けられており、1科目でも基準点割れがあると、幾ら総得点が高くても不合格になってしまうシステムです。

端的にいえば、不得意科目や不得意分野があると、それだけで不合格になることがあるのです。

ですから、「不得意科目を作らないこと」が何より大切なのです。

また、得意科目の点数をさらに伸ばすのは大変ですが、点数の低い苦手科目の点数を伸ばすのは比較的容易なはずです。

苦手科目となっている原因の大半は、「意識や興味」にあるように思います。

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~本日の論トレ(論点トレーニング)~

以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!

<平成26年度 雇用保険法 第9問イ(徴7号)>

請負金額50億円、事業期間5年の建設の事業について成立した保険関係に係る確定保険料の申告書は、事業が終了するまでの間、保険年度ごとに、毎年、7月10日までに提出しなければならない。

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誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!

では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。

請負金額50億円、事業期間5年の建設の事業について成立した保険関係に係る確定保険料の申告書は、事業が終了するまでの間、保険年度ごとに、毎年、7月10日までに提出しなければならない

本肢は、いわゆる「年度更新」による、確定保険料の申告・納付の流れを示したものですが、本肢の事業は「単独有期事業」であるため、年度更新の対象となりません。

(事業の規模を考えても、一括有期事業の対象とならない。)

具体的には、事業の全期間が終了したときに、その終了日の翌日(=保険関係消滅日)から「50日以内(当日起算)」に、確定保険料の申告・納付をします。


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