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ブログでは、不定期で「各科目の出題傾向や学習方法」について情報を発信しています。

社労士試験に登場する各科目は、それぞれに特徴や傾向があります。これらを押さえて学習を行えば、効率的に学習を進めることができますので、参考にしてください!

(なお、本内容はメルマガの「■学習上のアドバイス」と基本的には同じですので、ご了承ください。)

今回は、「国民年金法」をご紹介します。

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1.出題の傾向等

国民年金法は、主に自営業者等を対象とした公的年金制度として昭和36年4月に全面施行されました。その後、昭和61年4月に全国民共通の「基礎年金制度」として大幅な改正を受けました。

しかし、この大幅な改正によって「不利益」を受ける者も多かったため、これらの者を救済するために、多くの経過措置や特例が設けられました。


2.出題の特徴

1)択一式

近年は、厚生年金保険法の知識も必要とする具体例による出題が増え、難易度はかなり上がっています。特に「問8」以降は、年金に関する総合的な知識を問うような出題が目立ちます。

2)選択式

被保険者や給付といった主要テーマからではなく、付帯事業や年金額の改定など周辺部分からの出題が目立ちます。基準点の引き下げが行われることも多く、難易度はやや高めです。


3.学習のポイント

1)先ずは主要テーマを押さえる

先ずは、「被保険者」「基礎年金制度(老齢・障害・遺族)」「第1独自給付」といった主要なテーマをしっかりとマスターしましょう。これらの主要テーマは、「厚生年金保険法」の基礎にもなります。

2)じっくりと時間をかける

前述のとおり経過措置や特例が多いため、テキストやメルマガを一読しただけで理解できる法律ではありません。年金2法は、じっくりと時間をかけて、少しずつ知識を積み重ねるという、「地道な努力」が欠かせません。先ずは、法本来の規定をしっかり押さえ、その上で、経過措置や特例を押さえていくとよいでしょう。

3)選択式対策を考える

前述のとおり、国民年金法の選択式は、「周辺部分」から出題されることが多いため、知識に穴があると太刀打ちできない場合があります。そのため、テキストの赤字・太字部分はもちろん、周辺部分についても一度は目をとおす必要があります。突っ込んだ学習は不要ですから、訳は分からなくても、選択式対策として必ず目をとおしてください。

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~本日の論トレ(論点トレーニング)~

以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!

<平成24年度 労災保険法 第8問E(徴1号)>

労働保険徴収法第39条第1項においては、「国、都道府県及び市町村の行う事業その他厚生労働省令で定める事業については、当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなしてこの法律を適用する。」とされている。

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誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!

では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。

労働保険徴収法第39条第1項においては、「国、都道府県及び市町村の行う事業その他厚生労働省令で定める事業については、当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなしてこの法律を適用する。」とされている。

正しくは「都道府県及び市町村の行う事業」です。

「国」の行う事業は、いわゆる二元適用事業に該当しません。

「国」の行う事業については「国家公務員災害補償法」が適用されるため、労災保険が適用される余地がありません。そのため、「国」の行う事業はわざわざ二元適用事業として取扱う必要がないのです。


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