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ブログでは、不定期で「各科目の出題傾向や学習方法」について情報を発信しています。
社労士試験に登場する各科目は、それぞれに特徴や傾向があります。これらを押さえて学習を行えば、効率的に学習を進めることができますので、参考にしてください!
(なお、本内容はメルマガの「■学習上のアドバイス」と基本的には同じですので、ご了承ください。)
今回は、「雇用保険法」をご紹介します。
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1.法律の特徴
雇用保険法は、昭和22年に施行された失業保険法を前身とします。失業保険法は、被保険者が失業した場合に、失業保険金を支給して、その生活の安定を図ることを目的としていました。
そして、失業保険法を引き継ぐ形で新たに制定された雇用保険法は、失業した場合に給付を行うだけではなく、雇用の継続が困難となる事由が生じた場合や、教育訓練を受けた場合も給付を行うなど、その役割を順次拡大してきました。
この他にも付帯事業として、助成金の支給を中心とした雇用安定事業や能力開発事業を行うなど、現在では雇用に関する総合的な施策を担っています。
2.出題の特徴
1)出題範囲
被保険者、基本手当、事務手続き辺りが、出題の中心です。選択式・択一式を問わず、数値を論点とした出題が非常に多い点にも特徴があります。
2)難易度
近年は、手続きを論点とした出題が増えるなど、やや難化傾向にあります。また、他の科目と同じく具体例による出題も多いので、各期間の考え方など特有のルールについては、しっかりマスターしておく必要があります。
3.学習のポイント
1)学習全般について
他の保険法と違い、雇用保険法は、失業等を保険事故としており、被保険者資格や期間に独特のルールが多数存在します。他の科目との共通部分もほとんどないため、完全に独立した科目として頭を切り替えて学習する必要があります。
2)攻略のポイント
雇用保険法について苦手意識を無くし、得意科目とするためには、以下の4点を念頭に置いて学習をすることが重要です。
a)失業等給付の体系図を頭に入れる
雇用保険法は給付の体系が非常に複雑であるため、どの給付を学習しているのかが分からなくなることもあります。また、本試験では、体系図の理解を前提とした出題もあります。
b)算定対象期間、被保険者期間、算定基礎期間の違いを明確にする
3つの期間の知識が曖昧なままでは、基本手当は理解できません。それぞれの目的と違いを、正しく説明できるようにしましょう。
c)基本手当を確実に理解する
雇用保険法の各給付は、上記3つの期間も含め、基本手当の仕組みがベースとなっています。そのため、基本手当をしっかり理解することができれば、各給付の理解も進みます(応用が効きます)。
d)数値は正確に覚える
雇用保険法は数値を論点とした出題が散見されます。そのため、日頃から「数値」は意識的に覚えるようにしましょう。
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~本日の論トレ(論点トレーニング)~
以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!
<平成23年度 雇用保険法 第5問C(雇14号)>
受給資格者が離職理由による給付制限を受けた場合、再就職手当の受給のためには、公共職業安定所又は職業紹介事業者の紹介により安定した職業に就いたことが必要であり、友人の紹介で安定した職業に就いたとしても再就職手当が支給されることはない。
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誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!
では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。
受給資格者が離職理由による給付制限を受けた場合、再就職手当の受給のためには、公共職業安定所又は職業紹介事業者の紹介により安定した職業に就いたことが必要であり、友人の紹介で安定した職業に就いたとしても再就職手当が支給されることはない。
再就職手当の支給にあたり、「離職理由による給付制限」を受けた場合は、「待期期間満了後の1ヵ月」の期間内については公共職業安定所又は職業紹介事業者の紹介によって職業に就くことが求められます。
しかし、「待期期間の満了後1ヵ月を経過した日以後」の期間については、友人の紹介など、公共職業安定所等「以外」の紹介による就職であっても、他の要件を満たす限り再就職手当を支給します。
なお、以上は、「就業手当」においても同様です。
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