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今日も選択式対策問題を配信します。

それぞれの空欄にどのようなキーワードが何が入るのかを、

1)法や規定の趣旨
2)文章のテーマ
3)前後の文脈


などから推測してみてくださいね(今回の科目は、労働一般常識です。)

このトレーニングは、きっと選択式の実力アップにつながるはずです!

では、早速いってみましょう!

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<出典:平成26年の最高裁判例、難易度:普>

 上記の業務の過程において、上告人が被上告人に( A )しなかった自らの精神的健康(いわゆるメンタルヘルス)に関する情報は、神経科の医院への通院、その診断に係る病名、神経症に適応のある薬剤の処方等を内容とするもので、労働者にとって、自己のプライバシーに属する情報であり、人事考課等に影響し得る事柄として通常は職場において知られることなく就労を継続しようとすることが想定される性質の情報であったといえる。使用者は、必ずしも労働者からの( A )がなくても、その健康に関わる労働環境等に十分な注意を払うべき( B )を負っているところ、上記のように労働者にとって過重な業務が続く中でその体調の悪化が看取される場合には、上記のような情報については労働者本人からの積極的な( A )が期待し難いことを前提とした上で、必要に応じてその業務を軽減するなど労働者の心身の健康への配慮に努める必要があるものというべきである。

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空欄の答えは、次回の記事で発表します!

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~本日の論トレ(論点トレーニング)~

以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!

<平成23年度 雇用保険法 第4問C(雇10号)>

被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合、その者が当該離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日の後1か月以上3か月以内の間で公共職業安定所長の定める期間(ただし、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わった日後の期間は除く。)は、基本手当が支給されない。

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誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!

では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。

被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合、その者が当該離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日の後1か月以上3か月以内の間で公共職業安定所長の定める期間(ただし、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わった日後の期間は除く。)は、基本手当が支給されない。

正しくは「待期期間の満了後」となります。

離職理由による給付制限は、「待期期間の満了後」1ヵ月以上3ヵ月以内の間で、公共職業安定所長の定める期間について行われます。


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