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先日、平成28年度の年金額が発表されました。

ポイントは以下のとおりです。

・基本的に、支給額は平成27年度から据え置きです。
・ただし、端数処理のルール変更により、若干支給額が変わります。

詳細は、以下のリンクをご参照ください。

http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-12502000-Nenkinkyoku-Nenkinka/0000110901.pdf

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~本日の論トレ(論点トレーニング)~

以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!

<平成27年度 雇用保険法 第3問D(雇9号)>

広域延長給付を受けている受給資格者について訓練延長給付が行われることとなったときは、訓練延長給付が終わった後でなければ、広域延長給付は行われない。

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誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!

では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。

広域延長給付を受けている受給資格者について訓練延長給付が行われることとなったときは、訓練延長給付が終わった後でなければ、広域延長給付は行われない

訓練延長給付は、広域延長給付よりも優先度が低いため、同時にこれらの延長給付の対象となる場合は、「広域延長給付を優先」して行います。

つまり、広域延長給付が終わった後でなければ訓練延長給付は行いません。

なお、延長給付の優先順位は以下のとおりです。

1)個別延長給付(優先)
   ↓
2)広域延長給付
   ↓
3)全国延長給付
   ↓
4)訓練延長給付(劣後)


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