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言うまでもなく、社労士試験に合格するには、テキストを使ったインプット学習だけでなく、過去問や演習問題などを通じたアウトプット学習が欠かせません。

何故かといえば、アウトプット学習には以下のような効果があるからです。

・覚えた知識の再確認ができる
・知識の昇華ができる(応用力が付く)
・頻出のテーマや論点を把握することができる、etc

稀に、インプット学習だけで本試験に臨もうとする方がいらっしゃいますが、それでは決して合格することはできません。

是非、学習計画の中にアウトプット学習を盛り込んでくださいね。

さて、今日お伝えしたかったのは、そのアウトプット学習を行う時期(タイミング)です。

一般的には、一通り各科目のインプット学習が終わってからという指導方針がメジャーですが、私はこの方法はおススメしません。

できれば、科目単位或いは1つのテーマの学習が終わったタイミングで、その科目或いはそのテーマの問題を解くべきです。

~ パターン1(科目単位) ~
・労働基準法インプット ⇒ 労働基準法アウトプット
・労災保険法インプット ⇒ 労災保険法アウトプット
・・・(以下同じ)

~ パターン2(テーマ単位) ~
・労働基準法:割増賃金インプット ⇒ 労働基準法:割増賃金アウトプット
・労働基準法:年次有給休暇インプット ⇒ 労働基準法:年次有給休暇アウトプット
・・・(以下同じ)

※基本的には、パターン2をおススメします。

何故、このようなサイクルをおススメするのかといえば、以下のようなメリットがあるからです。

・間違って覚えている部分を早めに修正することができる
・覚えたことをすぐに応用することにより、記憶が定着しやすい

ですので、全科目のインプットが終わってから、一斉にアウトプットに取り掛かるのではなく、できればパターン1又はパターン2のようなサイクルで学習するようにしてくださいね!

なお、ちょっと宣伝っぽくなりますが・・・パターン2で効率よく学習できるのが私のメルマガなのです。

私自身も特定の科目の知識が怪しくなってきたと感じたときや、講義の前などはメルマガで復習していますよ(^^

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~本日の論トレ(論点トレーニング)~

以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!

<平成25年度 雇用保険法 第2問ア(雇6号)>

受給資格者は、失業の認定を受けようとするときは、失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、正当な理由がある場合を除き離職票に所定の書類を添えて提出した上、職業の紹介を求めなければならない。
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誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!

では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。

受給資格者は、失業の認定を受けようとするときは、失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、正当な理由がある場合を除き離職票に所定の書類を添えて提出した上、職業の紹介を求めなければならない。

正しくは「失業認定申告書に受給資格者証を添えて」です。

離職票は、「受給資格の決定」を受ける際に必要なものです。

失業の認定を受ける際には、失業していた日や求職活動の実績を申告する「失業認定申告書」と、受給資格者であることを証明する「受給資格者証」を提出します。


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