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では、前回の問題の答えを発表します!

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<地位確認等請求事件 平成26年10月23日 最高裁第一小法廷判決>

 女性労働者につき妊娠中の( A:軽易業務 )への転換を契機として降格させる事業主の措置は、原則として男女雇用機会均等法第9条3項の禁止する取扱いに当たるものと解されるが、当該労働者が( A:軽易業務 )への転換及び上記措置により受ける有利な影響並びに上記措置により受ける不利な影響の内容や程度、上記措置に係る事業主による説明の内容その他の経緯や当該労働者の意向等に照らして、当該労働者につき( B:自由な意思 )に基づいて降格を承諾したものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するとき、又は事業主において当該労働者につき降格の措置を執ることなく( A:軽易業務 )への転換をさせることに円滑な業務運営や人員の( C:適正配置 )の確保などの業務上の必要性から支障がある場合であって、その業務上の必要性の内容や程度及び上記の有利又は不利な影響の内容や程度に照らして、上記措置につき同項の趣旨及び目的に実質的に反しないものと認められる特段の事情が存在するときは、同項の禁止する取扱いに当たらないものと解するのが相当である。

<解答>
空欄A(易):軽易業務
空欄B(普):自由な意思
空欄C(難):適正配置


<解説>
労働基準法と男女雇用機会均等法の知識を横断的に必要とする問題でした。テーマ(妊娠を理由とする不利益取扱いの禁止)をしっかり把握できないと正解することが難しかったと思います。

空欄Aは、基本事項であり、絶対に正解しなければならない空欄です。このような空欄で失点すると致命傷になりますので、注意しましょう。

空欄Bは、他の判例においても空欄となることがあるフレーズです。やや難しかったかもしれませんが、文章のテーマや空欄直後の「承諾」という文言から、推測可能であったと考えます。

空欄Cは、難しかったと思います。ただし、「人員の( C )の確保」ですので、ここに入る文言はある程度限定されます。また、テーマが「転換・降格」であることを考えれば、ある程度推測可能であったと考えます。正解に近い文言が思い浮かべばOKです。

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第ニ弾は如何だったでしょうか?

ちょっと難しかったかもしれませんが、解説を読んでいただければ、ある程度納得いただけるのではないでしょうか?

是非、解説の考え方をトレースしてみてくださいね!

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~本日の論トレ(論点トレーニング)~

以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!

<平成26年度 雇用保険法 第1問E(雇5号)>

被保険者が平成26年4月1日に就職し、同年9月25日に離職したとき、同年4月1日から4月25日までの間に賃金の支払の基礎になった日数が11日以上あれば、被保険者期間は6か月となる。

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誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!

では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。


被保険者が平成26年4月1日に就職し、同年9月25日に離職したとき、同年4月1日から4月25日までの間に賃金の支払の基礎になった日数が11日以上あれば、被保険者期間は6か月となる

本肢の場合は、被保険者期間は6ヵ月となりません。

対象となる期間を、「喪失応当日」ごとに区分してみます。

・8/26~9/25(賃金支払基礎日数11日以上?) ・・・ 被保1ヵ月
・7/26~8/25(賃金支払基礎日数11日以上?) ・・・ 被保1ヵ月
・6/26~7/25(賃金支払基礎日数11日以上?) ・・・ 被保1ヵ月
・5/26~6/25(賃金支払基礎日数11日以上?) ・・・ 被保1ヵ月
・4/26~5/25(賃金支払基礎日数11日以上?) ・・・ 被保1ヵ月
・4/1~4/25(賃金支払基礎日数11日以上 ) ・・・ 被保0.5ヵ月

最も古い期間である4/1~4/25は、「15日以上1ヵ月未満」となる月であり、賃金支払基礎日数が11日以上であるため、「0.5ヵ月」とします。

そのため、他の5ヵ月間の賃金支払基礎日数が11日以上であったとしても、合計「5.5ヵ月」の被保険者期間となるため、本肢は「誤り」となります。


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