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では、前回の問題の答えを発表します!
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<地位確認等請求反訴事件 平成27年6月8日 最高裁第二小法廷判決>
労災保険法は、業務上の疾病などの業務災害に対し( A:迅速かつ公正 )な保護をするための労働者災害補償保険制度(以下「労災保険制度」という。)の創設等を目的として制定され、業務上の疾病などに対する使用者の補償義務を定める労働基準法と同日に公布、施行されている。
(中略)
上記のような労災保険法の制定の目的並びに業務災害に対する補償に係る労働基準法及び労災保険法の規定の内容等に鑑みると、業務災害に関する労災保険制度は、労働基準法により使用者が負う災害補償義務の存在を前提として、その補償負担の緩和を図りつつ被災した労働者の( A:迅速かつ公正 )な保護を確保するため、使用者による災害補償に代わる( B:保険給付 )を行う制度であるということができ、このような労災保険法に基づく( B:保険給付 )の実質は、使用者の労働基準法上の災害補償義務を( C:政府 )が( B:保険給付 )の形式で行うものであると解するのが相当である。
<解答>
空欄A(普):迅速かつ公正
空欄B(易):保険給付
空欄C(易):政府
<解説>
いずれの空欄も、労災保険法の目的や趣旨を踏まえれば、埋めることができたと考えます。
空欄Aは、目的条文(法1条)にも使われている文言であり、前後の文章から類推して考えていただきたい空欄です。判例においても、条文を引用することはよくありますので、テキストやメルマガで強調されている語句については、しっかり押さえておきましょう。
空欄Bは、同じ空欄が3ヵ所もありますし、労災保険が「保険法」であることなどを踏まえれば、容易に推測できたと考えます。
空欄Cは、前後の文章から「主語」が入り、かつ、「管掌者(保険者)」を問うものであることは明白ですので、「政府」以外のものは入りません。なお、労災保険の保険給付の支給決定は、「所轄労働基準監督署長」が行いますが、保険者はあくまでも「政府」である点にご注意ください。
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第一弾は如何だったでしょうか?
「間違えた・・・」という方も落ち込む必要はありませんよ!
これからこのような問題を定期的に配信しますので、必ず実力アップできますよ(^^
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~本日の論トレ(論点トレーニング)~
以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!
<平成24年度 雇用保険法 第2問E(雇3号)>
事業主は、その雇用する被保険者を当該事業主の一の事業所から他の事業所に転勤させたときは、原則として、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に雇用保険被保険者転勤届(様式第10号)に必要に応じ所定の書類を添えて、転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならないが、両事業所が同じ公共職業安定所の管轄内にあるときには、当該届出は不要である。
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誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!
では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。
事業主は、その雇用する被保険者を当該事業主の一の事業所から他の事業所に転勤させたときは、原則として、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に雇用保険被保険者転勤届(様式第10号)に必要に応じ所定の書類を添えて、転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならないが、両事業所が同じ公共職業安定所の管轄内にあるときには、当該届出は不要である。
本肢のように転勤前後で所轄公共職業安定所が変わらない場合であっても、被保険者転勤届の提出を要します。
なお、提出期限や提出先など、その他は正しい記述です。
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