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以前からお約束させていただいていたとおり、不定期で選択式対策問題を配信します。

ただし、完全な問題形式で配信するのはやや荷が重いので、「本文だけ(選択肢なし)」を配信させていただきます。

それぞれの空欄にどのようなキーワードが何が入るのかを、

1)法や規定の趣旨
2)文章のテーマ
3)前後の文脈


などから推測してみてください。

このトレーニングは、きっと選択式の実力アップにつながるはずです!

では、第一弾早速いってみましょう!

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<出典:平成27年の最高裁判例、難易度:易>

 労災保険法は、業務上の疾病などの業務災害に対し( A )な保護をするための労働者災害補償保険制度(以下「労災保険制度」という。)の創設等を目的として制定され、業務上の疾病などに対する使用者の補償義務を定める労働基準法と同日に公布、施行されている。
(中略)
 上記のような労災保険法の制定の目的並びに業務災害に対する補償に係る労働基準法及び労災保険法の規定の内容等に鑑みると、業務災害に関する労災保険制度は、労働基準法により使用者が負う災害補償義務の存在を前提として、その補償負担の緩和を図りつつ被災した労働者の( A )な保護を確保するため、使用者による災害補償に代わる( B )を行う制度であるということができ、このような労災保険法に基づく( B )の実質は、使用者の労働基準法上の災害補償義務を( C )が( B )の形式で行うものであると解するのが相当である。

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空欄の答えは、次回の記事で発表します!

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~本日の論トレ(論点トレーニング)~

以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!

<平成24年度 雇用保険法 第1問A(雇2号)>

適用事業の事業主との間に雇用関係が存続していても、労働者が長期にわたり欠勤していることにより賃金の支払を受けていない場合には、当該労働者は被保険者とならない。

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誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!

では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。

適用事業の事業主との間に雇用関係が存続していても、労働者が長期にわたり欠勤していることにより賃金の支払を受けていない場合には、当該労働者は被保険者とならない

長期欠勤している場合であっても、賃金支払いの有無を問わず「雇用関係」が存続する限り、被保険者となります。

たとえば、休職制度による「休職中」の者などが該当します。


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