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いよいよ1月から、マイナンバー(個人番号)が行政手続きに利用されるようになりました。

通知カードの不達や番号の漏えいなど、様々な問題を抱えるつつも、いよいよマイナンバー制度がスタートしたわけです。

で、このマイナンバーですが、いうまでもなく税と社会保障分野において利用されるので、社労士にとってもかなり身近なものなのです。

そのため、「マイナンバーについても出題されるのでは?」と不安に思っている方も多いのではないでしょうか?

しかし・・・基本的に、マイナンバーに関する問題が社労士試験で出題されることはありません。

何故なら、いわゆる「マイナンバー法」は、社労士試験の出題対象となる法令に含まれていないからです(出題の対象となる法令は、社労士法に定められている。)。

なので、マイナンバー法を学習したり、政府や行政のホームページを見る必要はありません。

ただし、一般常識として、「2016年1月から、雇用保険の各種手続きにおいて、マイナンバーの記載が必要になった」ということくらいは押さえておきましょう。

以下URLにある「個人番号を記載する様式」について、ざっと目を通しておきましょう。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000087941.html

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~本日の論トレ(論点トレーニング)~

以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!

<平成22年度 雇用保険法 第1問B(雇1号)>

常時7人の労働者を雇用する農林の事業は、法人である事業主の事業を除き、暫定任意適用事業となる。

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誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!

では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。

常時7人の労働者を雇用する農林の事業は、法人である事業主の事業を除き、暫定任意適用事業となる

本肢に掲げる事業は、「強制適用事業」となります。

雇用保険の暫定任意適用事業となるのは、以下のいずれにも該当する事業に限ります。

・農業、林業、水産業(船員を使用する事業を除く)、畜産業、養蚕業のいずれかの事業である
・「個人経営」である
・常時雇用する労働者数が「5人未満」である

本肢の事業は、3つ目の要件に該当しないため、強制適用事業となります。


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