↑私の99%は、皆さまからの応援でできています。クリックをよろしくお願いします<(_ _)>
#メルマガは、毎週月・水・金に配信しています。
#メルマガが届かない!という場合には、こちらをご覧ください。
早いもので、もう2015年も大晦日となりました。
つい先日、第47回の社労士試験の合格発表があったばかり・・・と思っていたのですが、あれからもう2ヵ月も経ったのですね。
「あのときから時が止まったまま」という方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、もう年が改まります。これを切り替えのキッカケにしていただければと思います。
すでに学習を再開されたという方は、引き続き頑張りましょう!
来年もこのブログを通じて、学習方法・選択式対策・法改正など、来年も引き続き情報提供を行っていきますので、期待していてください!
とにかく、今年も一年間このブログをご覧いただき有り難うございました<(_ _)>
このブログは皆さまからの応援やコメントに支えられて、続けることができております。
本当に皆さまには感謝しております(^^
来年もどうぞよろしくお願いいたします!
---------------------------------------------------------------------
~本日の論トレ(論点トレーニング)~
以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!
<平成25年度 雇用保険法 第7問D(雇1号)>
雇用安定事業のうち、雇用保険法第62条第1項第1号が規定する、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合において、労働者を休業させる事業主その他労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行う事業の実施に関する事務は、都道府県知事が行うこととされている。
・
・
・
・
・
・
・
誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!
では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。
雇用安定事業のうち、雇用保険法第62条第1項第1号が規定する、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合において、労働者を休業させる事業主その他労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行う事業の実施に関する事務は、都道府県知事が行うこととされている。
本肢のように、「雇用安定事業」の実施に関する事務を、都道府県知事が行うことはありません。
なお、これに対して「能力開発事業」の一部については、都道府県知事が行うこととすることができるとされています。
択一式の点数が伸び悩んでいる方はコチラ!
択一式試験のひっかけパターン集はコチラ!
ご質問方法の詳細はコチラ!
他のブロガーさん(社労士試験関連)の記事はこちら!
☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆