にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ
↑私の99%は、皆さまからの応援でできています。クリックをよろしくお願いします<(_ _)>

#メルマガは、毎週月・水・金に配信しています。
#メルマガが届かない!という場合には、こちらをご覧ください

H26社労士試験への対応というテーマでお送りしていますが、非常に反響が大きく驚いています。

やはり先に進むためには避けて通ることができないテーマなんだなぁ、ということを実感しています。

コメント欄にも、多くのご意見がありますので、参考にしてくださいね。

さて、続きです。

恐らく、今回の記事が一番厳しい内容となりますが、ご容赦ください。

             ・
             ・
             ・

合格するためには、もはや最低でも1,500時間程度の学習時間を確保せざるを得えないでしょう。

1年間にまとめて1,500時間が確保できれば、一発合格の可能性が高まりますが、お仕事や家事・育児をされている方にとっては、なかなか厳しいでしょう。

この場合は、1年での合格はかなり難しくなります。

また、学習経験がある方であっても、その年に最低でも700~800時間程度の学習時間は確保しておきたいところです。

何故そんなにも学習時間が必要なのかと言えば、2.6%という低い合格率や、今回のような基準点に対抗するために他なりません。

どうしてもこれくらいの時間数を確保する必要があるのです。

逆にいえば、これだけの学習時間を確保することができれば、特別な学習をしなくても合格できるのです。

(具体的な学習方法などについては、後日の記事とします。)

『1日2~3時間程度の学習を、1年頑張れば合格できますよ!』なんていう時代は完全に終わったのです。

ですから先ずは、今年1年間で、

・初学者の方:最低でも1,500時間
・経験者の方:最低でも700~800時間

を確保できるかどうかを検討してください。

それが「難しい」ということであれば、数年をかけて合格するしかありません。

---------------------------------------------------------------------

~本日の論トレ(論点トレーニング)~

以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!


<平成26年度 労災保険法 第5問D(災6号)>

派遣労働者が偽りその他不正の手段により保険給付を受けた理由が、派遣先事業主が不当に保険給付を受けさせることを意図して事実と異なる報告又は証明を行ったためである場合には、政府は、派遣先事業主から、保険給付を受けた者と連帯してその保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。

           ・
           ・
           ・
           ・
           ・
           ・
           ・

誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!

では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。

派遣労働者が偽りその他不正の手段により保険給付を受けた理由が、派遣先事業主が不当に保険給付を受けさせることを意図して事実と異なる報告又は証明を行ったためである場合には、政府は、派遣先事業主から、保険給付を受けた者と連帯してその保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる

上記のとおり、複数の誤り箇所があります。

1つ目は「派遣先事業主」という部分です。
正しくは「派遣元事業主」です。

派遣先事業主については、いわゆる連帯納付の規定は適用されません。

2つ目は「徴収することができる」という部分です。
正しくは「納付すべきことを命ずることができる」です。

政府は、事業主に、連帯納付「命令」を発することができます。


択一式の点数が伸び悩んでいる方はコチラ!


択一式試験のひっかけパターン集はコチラ!

ご質問方法の詳細はコチラ!

他のブロガーさん(社労士試験関連)の記事はこちら!

☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆

にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ