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引き続き、H28社労士試験への対応についてお話します。

今回はやや精神論っぽい話になりますが、とても重要なことですので、ご容赦ください。

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社労士試験では、テキストに載っていない部分から出題されることがあります。

択一式だけでなく、選択式においてもこのような出題があるため、前回の記事の1)~4)のような学習が必要と考える方も沢山いるのだと思います。

しかし、試験において、テキストに載っていない部分から出題されるのは当たり前なのです。

他の資格試験だって、予備校や受験生が想定しないような部分から出題されることは珍しくありません。

このような出題があること自体、一見すると理不尽なことのように感じます。

「頑張って学習してきたのに、あんなマイナーな部分で1年間が否定されるなんて・・・」という気持ちも分かります。

しかし、問題を作る側は、敢えてこうした出題をすることにより、受験者の「応用力」「論理的な思考力」「精神的な強さ」を試しているのです。

こうした意図があるため、出題を予測することは絶対にできないのです。

(敢えて外してくるのですから。)

ですから、先ずは「知っている知識だけですべての問題に対応しなければならない」という発想を捨てましょう。

来年の選択式でも、必ずテキストにない範囲から出題されます。どんなに学習範囲を広げても、これは避けられません。

真の選択式対策は、この覚悟を持つことから始まるのです。

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~本日の論トレ(論点トレーニング)~

以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!

<平成24年度 労災保険法 第1問D(災3号)>

昼休みに自宅まで時間的に十分余裕をもって往復できる労働者が、午前中の業務を終了して帰り、午後の業務に就くために出勤する往復行為は、通勤に該当しない。

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誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!

では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。

昼休みに自宅まで時間的に十分余裕をもって往復できる労働者が、午前中の業務を終了して帰り、午後の業務に就くために出勤する往復行為は、通勤に該当しない

本肢の場合は、他の要件を満たす限り、通勤災害と認められます。

通勤は、1日に1回に限定されるものではありません。

昼休みに一旦帰宅する行為は、午前中の業務を終了して帰り、午後の業務に就くために「出勤」するものであり、その往復行為は就業との関連性が認められるため、通勤に該当します。


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