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さて、多くの方から今年の本試験に対して、ご意見や感想をコメント欄にお寄せいただきました。

まだまだ言いたいことは尽きないと思いますが、そろそろ今後の社労士試験の受験対策に話をシフトしていかなければなりません。

先ず・・・今年の合格率は2.6%と非常に低いものとなりましたが、決して司法試験のように勉強だけの生活をしなければ到底合格できないようなレベルではないことを申し上げておきます。

ですので、この2.6%という数字だけを見て、受験を断念するのは勿体ないです。

これから申し上げることはあくまでも私見に過ぎませんが、受験勉強を継続するか否かは、これから数回に渡ってお伝えする内容を見てからご判断いただければ幸いです。

第1回目は、これからの学習において「やってはいけないこと」を最初にお伝えしておきます。

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今年の労働基準法の問題(択一式)や、労災保険法・労働一般常識(選択式)の問題と基準点を見て、以下のような学習を考えている方も多いのではないでしょうか?

1)コンメンタールを読む
2)裁判例を自らチェックする
3)各種の白書や統計を自らチェックする
4)社労士六法などで学習をする

実際に、コンメンタールや裁判例、白書、統計から出題されていますし、法令部分も細かなところから出題されることがありますので、その気持ちは分かります。

しかし、これらを使って学習するのは非効率であり、一般的な受験生にはとてもおススメできません。

これらを使って学習をすれば、奇問難問は得点できても、基本事項で大量に失点するという本末転倒な結果になりかねません。

言うまでもなく、このような学習をすれば、テキスト学習や過去問学習に費やす時間が削られるからです。

強いて言えば、学習期間が長く、基本事項がしっかり定着している方であれば、1)~3)に取り組んでいただいても差し支えありません。

それでも、1)~3)も非常に範囲が広く、その部分が出題される可能性は限りなくゼロに近いことを付け加えておきます(コンメンタールや裁判例は労働基準法に限りませんし、白書も労働経済白書と厚生労働白書に限らないからです。)。

つまり、今後も合格のために必要な教材は、以下の5つであることに変わりはないのです。

・テキスト(基本書)
・過去問+予想問題
・法改正講座
・白書対策講座
・模擬試験

しかし、これまでよりも少し学習のレベルを上げなければならないのですが、それについては次回以降にお伝えします。

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~本日の論トレ(論点トレーニング)~

以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!

<平成26年度 労災保険法 第1問E(災2号)>

明日午前8時から午後1時までの間に、下請業者の実施する隣町での作業を指導監督するよう出張命令を受け、翌日、午前7時すぎ、自転車で自宅を出発し、列車に乗車すべく進行中、踏切で列車に衝突し死亡したが、同人が乗車しようとしていた列車が通常の通勤の場合にも利用していたものである場合は、通勤災害とされている。

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誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!

では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。

明日午前8時から午後1時までの間に、下請業者の実施する隣町での作業を指導監督するよう出張命令を受け、翌日、午前7時すぎ、自転車で自宅を出発し、列車に乗車すべく進行中、踏切で列車に衝突し死亡したが、同人が乗車しようとしていた列車が通常の通勤の場合にも利用していたものである場合は、通勤災害とされている。

本肢の場合は、「業務災害」とされます。

出張は、原則として「その一連の過程すべて」が業務上と認められます。

そのため、通常の通勤手段やその経路上で事故が発生した場合であっても、それは通勤災害ではなく、「業務災害」として取扱われます。


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