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先日の記事に多くのコメントをいただき、本当に有り難うございました。

中には、ご自身の学習方法を披露してくれた合格者の方もおり、多くの方の参考になったのではないかと思います。

この場を借りて、御礼申し上げます。

(引き続き、多くの方からのコメントをお待ちしております。)

今回の基準点や合格率・合格者数には納得できないという方も沢山いらっしゃるでしょう。

その気持ちは非常によく分かります。

多くの受験生さんと接している私自身も、社労士試験がもっと透明性の高いものとなることを期待しています。

しかし・・・そのような変革がいつ行われるのかは分かりません。

つまり、現時点で社労士試験の合格を目指すのであれば、今年の基準点などを踏まえた学習方法を採らざるを得ません。

今年の合格率は2.6%と非常に低い数字となりましたが、それでも社労士試験が旧:司法試験のような超難関試験に変わったわけではありません。

厳しい言い方かもしれませんが、択一式で45点取ることは到底不可能という訳ではないのです(選択式については、ある程度「運」であることは否定しません。)。

また、皆さんご存知のとおり、いずれ試験科目には憲法・民法・民事訴訟法が追加されます。

しかし、それには恐らく社労士法の改正が必要であり、まだもう少し先のことです。

来年も厳しい合格率になるかもしれませんが、今が現状の試験科目で受験できる最後のチャンスかもしれません。

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~本日の論トレ(論点トレーニング)~

以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!

<平成22年度 第1問C(基17号)>

使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(2か月以内の期間を定めて使用される者を除く。)について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴等の事項を記入しなければならない。

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誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!

では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。

使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(2か月以内の期間を定めて使用される者を除く。)について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴等の事項を記入しなければならない。

正しくは「日々雇い入れられる者を除く」です。

なお、本肢のとおり、日雇労働者については、「労働者名簿」を調製する必要はありませんが、「賃金台帳」には記入をしなければなりません。


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