↑私の99%は、皆さまからの応援でできています。クリックをよろしくお願いします<(_ _)>
#メルマガは、毎週月・水・金に配信しています。
#メルマガが届かない!という場合には、こちらをご覧ください。
社労士試験の合格発表が、今週の金曜(11/6)となりましたね。
合格発表は、官報や本人への郵送による通知の他に、試験センターのホームページでも公表されます。
最も早く確認する手段は、恐らく試験センターのホームページです。
私自身はというと、やはり試験センターのホームページで確認しました。
もう5年も前のことですが、沢山の番号がずらーっと並んでいるページの中から自分の番号を探すときの何とも言えない緊張感は、今でもはっきり覚えています。
ちなみに、その他の国家試験の合格発表のときは、郵送による通知を待ったこともありました。
しかし、一度は「郵便を待つ」と決めたものの、郵便が届くのを待つ時間は本当に長く感じ、「この苦しい気持ちから脱却できるのなら、さっさとホームページで確認してしまおうか・・・」という思いに何度も駆られました。
どのような手段で結果を確認するのかは、皆さん次第です。ご自身に合った方法で確認してください。
今年の合格基準がどのようなものになるのかは分かりませんが、多くの方にとって、できるだけ納得感の高いものとなることを期待しています。
---------------------------------------------------------------------
~本日の論トレ(論点トレーニング)~
以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!
<平成26年度 第7問ウ(基15号)>
労働基準法第89条第1号から第3号までの絶対的必要記載事項の一部、又は、同条第3号の2以下の相対的必要記載事項のうち当該事業場が適用を受けるべき事項を記載していない就業規則は、同条違反の責を免れないものであり、労働基準法第13条に基づき、無効となる。
・
・
・
・
・
・
・
誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!
では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。
労働基準法第89条第1号から第3号までの絶対的必要記載事項の一部、又は、同条第3号の2以下の相対的必要記載事項のうち当該事業場が適用を受けるべき事項を記載していない就業規則は、同条違反の責を免れないものであり、労働基準法第13条に基づき、無効となる。
本肢のように、記載事項に不備のある就業規則は、「就業規則の作成及び届出の義務(法89条)」を果たしたとはいえないため、法89条違反の責めは免れません。
ただし、労働者への「周知」など、就業規則の効力発生要件を満たす限り、就業規則自体は「有効」となります(不備等のある部分はもちろん無効)。
択一式の点数が伸び悩んでいる方はコチラ!
択一式試験のひっかけパターン集はコチラ!
ご質問方法の詳細はコチラ!
他のブロガーさん(社労士試験関連)の記事はこちら!
☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆