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本日は、平成27年10月1日に施行となった法改正の情報をお伝えします。

社労士試験に関係するのは、以下のリンクのうち、「年金関係」「雇用・労働関係」の2つです。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000098856.html

中でも、特に以下の4つは、重要度が高いと考えます。

・被用者年金制度の一元化
・国民年金保険料の5年後納制度の開始
・労働者派遣法の改正
・労働契約申込みみなし制度の施行

それぞれ細かな要件や数字は別にして、その概要や改正の趣旨くらいは押さえておきましょう。

ちなみに本試験問題は、その年の4月中旬頃に施行されている法令に基づき作成されます。

今回の改正の他にも、これから年度末に向けて成立する改正もあるはずですが、出題対象となるのは4月中旬時点で施行されている法令です。

改正が決まっているものであっても、施行待ちになっているものは出題の対象になりませんので、あまり先取りし過ぎないようにしましょうね。

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~本日の論トレ(論点トレーニング)~

以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!

<平成27年度 第4問B>

過払いした賃金を精算ないし調整するため、後に支払わるべき賃金から控除することは、その金額が少額である限り、労働者の経済生活の安定をおびやかすおそれがないため、労働基準法第24条第1項に違反するものではないとするのが、最高裁判所の判例である。

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誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!

では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。

過払いした賃金を精算ないし調整するため、後に支払わるべき賃金から控除することは、その金額が少額である限り、労働者の経済生活の安定をおびやかすおそれがないため、労働基準法第24条第1項に違反するものではないとするのが、最高裁判所の判例である。

賃金の過払い分を調整するための「調整的相殺」は、以下の事情等を考慮した上で、労働者の「経済生活の安定」を脅かすものでなければ例外的に認められます。

a)行使の時期:前月分を翌月分で調整する程度
b)方法   :賃金からの控除
c)金額   :生活に支障がない程度

本肢は、c)のみを、調整的相殺の条件に限定しているため「誤り」となります。

(福島県教組事件 最高裁判例S44.12.18)


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