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ご存じの方も多いかもしれませんが、出題について疑義のあった雇用保険法 問6について、9/29に試験センターから対応が公表されました。
http://www.sharosi-siken.or.jp/pdf/01_05_mondaiayamari.pdf
結論から申しますと、全員正解となりました。
出題者としては、選択肢C(ウとエ)を正解肢としたかったようですが、イも正しいとは言えないため(複数の解釈ができるため)、今回の措置となったようです。
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なお、雇用保険法 問5についても、その出題に疑義がありますが、こちらについては今のところ何のアナウンスもありません。
今回の公表内容を踏まえると、出題者としては、選択肢Bを正解肢と考えているようです。
しかし、正解肢Eも表現が明らかに不適切であるため、さすがに「正しい」とゴリ押しすることはできないはずです。
そのため、少なくとも選択肢B・Eの複数解となるのではないかと考えます。
いずれにせよレターにあるとおり、深く反省をし、対策を検討し、再発防止に努めていただきたいものです。
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~本日の論トレ(論点トレーニング)~
以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!
<平成24年度 第3問ア(基4号)>
使用者が、ある労働者を整理解雇しようと考え、労働基準法第20条の規定に従って、6月1日に、30日前の予告を行った。その後、大口の継続的な仕事が取れ人員削減の必要がなくなったため、同月20日に、当該労働者に対して、「解雇を取り消すので、わが社に引き続きいてほしい。」と申し出たが、当該労働者は同意せず、それに応じなかった。この場合、使用者が解雇を取り消しているので、当該予告期間を経過した日に、当該労働者は、解雇されたのではなく、任意退職をしたこととなる。
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誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!
では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。
使用者が、ある労働者を整理解雇しようと考え、労働基準法第20条の規定に従って、6月1日に、30日前の予告を行った。その後、大口の継続的な仕事が取れ人員削減の必要がなくなったため、同月20日に、当該労働者に対して、「解雇を取り消すので、わが社に引き続きいてほしい。」と申し出たが、当該労働者は同意せず、それに応じなかった。この場合、使用者が解雇を取り消しているので、当該予告期間を経過した日に、当該労働者は、解雇されたのではなく、任意退職をしたこととなる。
本肢の場合には、あくまでも「解雇」として取り扱われます。
使用者が行った解雇の予告の意思表示は、一般的に取り消すことはできません。
労働者が自由な判断(意思)によって「同意」を与えた場合にのみ、取り消すことができます。
そして、労働者が、解雇予告の取り消しに「同意」しない場合であっても、「自己都合退職(任意退職)」の問題は生じません。
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