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さて、前回の記事をもって、平成27年度の本試験レビューを終えましたが、ご確認いただけましたでしょうか?
「まだ見ていない!」という方は、是非チェックしてみてくださいね(^^
ところで、私は毎年のように、本試験のレビューをブログでご紹介しています。ではどうして、レビューをアップしているのかといえば・・・それは、皆さん自身の課題を見出していただくためなのです。
社労士試験に限りませんが、難関試験というものは、予備校の言うとおりにただ一生懸命頑張っているだけでは、なかなか合格できません。
(たとえば、「受験経験者はアウトプット中心に!」など。)
難関試験に合格するのために最も重要なことは、自分の課題を明確にすることです。1年目と同じように、ただ、我武者羅に頑張るだけだけでは足りないのです。
そして、自分の課題を明確にするためには、じっくりと本試験問題の振り返りを行うことが必要です。また、この振り返りは、本試験の記憶が残っている、できるだけ早い時期に行うべきです。
(本試験が終わってまだ間もない時期ですが、来年の受験を決意したのであれば、この振り返り ⇒ 課題設定だけでは早めに行うべきです。)
ちなみに課題としては、たとえば以下のようなものを挙げることができます。
・弱点科目である○○法の実力アップを図る
・基本事項にあいまいな部分がないようにする
・数字を正確に覚える
・事例問題に強くなる
・文章読解力を上げる
・問題を解くペースを上げる
・プレッシャーに負けないようにする、etc
他にも色々な課題が設定できるはずです。
なお、振り返りは、レビューにある「易」「普」の設問について、コメントも参考にしながら行っていただくとよいでしょう。
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~本日の論トレ(論点トレーニング)~
以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!
<平成26年度 第1問C(基1号)>
労働基準法第7条は、労働者が労働時間中に、裁判員等の公の職務を執行するための必要な時間を請求した場合に、使用者に、当該労働時間に対応する賃金支払を保障しつつ、それを承認することを義務づけている。
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誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!
では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。
労働基準法第7条は、労働者が労働時間中に、裁判員等の公の職務を執行するための必要な時間を請求した場合に、使用者に、当該労働時間に対応する賃金支払を保障しつつ、それを承認することを義務づけている。
公民権行使又は公の職務の執行時間中の賃金について、「有給」とするか、「無給」とするかは、労使間で自由に決めることができます。
(労働基準法には、「ノーワーク・ノーペイの原則」がある。)
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