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前回の更新から時間が経ってしまい申し訳ありません。

本テーマ最後の記事です。

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前回の記事で、「迷ったときは、テキスト等で見たことがあるものを選ぶべき」というお話をさせていただきました。

事実として、一般的なテキスト等に掲載されている語句が正解肢となっているケースが多いのです。

しかし、それでも『絶対にそうなのか?』と言われると、「絶対にそれが正解肢です」とは言い切れません。

テキスト等で見たことがないようなマイナーな語句が正解肢になることがあるかもしれません。

それにも関わらず、どうして私が「迷ったときは、テキスト等で見たことがあるものを選ぶべき」というのかと言えば、「多くの方が選ぶ選択肢を選んでおけば、基準点を割ることはない」からなのです。

選択式で最も怖いことは、「正解率が高い空欄で失点すること」なのです。
言い換えれば、「自分だけが間違う」ということです。

皆が間違えた平均点の低い問題は、基準点が引き下げられる可能性が高いのです。
しかし、皆が正解した平均点の高い問題は、基準点が引き下げられません。

つまり、「多数派」に入っておいた方が無難なのです。

横断歩道、みんなで渡れば怖くない。」ということなのかもしれませんね。

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~本日の論トレ(論点トレーニング)~

以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!

<平成25年度 第9問C(国15号)>

ある男性が学校を卒業後20歳で会社に就職し、厚生年金保険に7年間加入し会社を退職した。また、退職後は第1号被保険者として国民年金の保険料を27年間支払った。この男性が54歳で死亡した場合に、男性が死亡した当時、生計を維持していた者が同居していた12歳と15歳の子だけである場合、当該子らは遺族として、遺族基礎年金と遺族厚生年金と死亡一時金の受給権を取得し、すべて受給することができる。

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誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!

では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。

ある男性が学校を卒業後20歳で会社に就職し、厚生年金保険に7年間加入し会社を退職した。また、退職後は第1号被保険者として国民年金の保険料を27年間支払った。この男性が54歳で死亡した場合に、男性が死亡した当時、生計を維持していた者が同居していた12歳と15歳の子だけである場合、当該子らは遺族として、遺族基礎年金と遺族厚生年金と死亡一時金の受給権を取得し、すべて受給することができる。

本肢の場合において、2人の子が、「死亡一時金」の受給権を取得することはありません。

(死亡一時金に絞って解説させていただきます。)

本肢の場合には、12歳と15歳の2人の子は、「遺族基礎年金」の受給権を取得します。

一方、死亡一時金は、その者の死亡により、「遺族基礎年金」を受けることができる者があるときには支給しません。

そのため、本肢の場合には、死亡一時金の受給権は生じません。


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