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引き続き、選択式のテクニックについてお話させていただきます。
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○その2:先ずは選択肢を見ずに考える
選択式は、基本的には、1つの空欄に対して「4つの候補(選択肢)」が入るように設計されています。
最近では、難易度が高いと思われる問題については、はじめから「4つの候補」に分けられているものもあります。
つまり、選択式とは、基本的には、「4択の試験」なのです。
しかし、どれも似たような用語や数値が並んでいるため、疲れた頭でじっと選択肢を眺めていると、どれが正解肢なのかが分からなくなります。
ですので、「先ずは選択肢を見ずに、空欄に何が入るのかを考える」ようにしましょう。
その上で、自分が考えた用語や数値が選択肢群の中にあるかどうかを確認しましょう。
1)選択肢を見ずに空欄を考える ⇒ 2)考えた答えが選択肢にあるか確認する
この流れを「作法」として、しっかりマスターしてください。
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~本日の論トレ(論点トレーニング)~
以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!
<平成26年度 第8問D(国13号)>
保険料納付済期間を25年有する50歳の第1号被保険者が死亡した場合、その者によって生計を維持していた14歳の子がいても、当該死亡日の前日において当該死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料滞納期間があるときは、子は遺族基礎年金の受給権を取得しない。
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誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!
では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。
保険料納付済期間を25年有する50歳の第1号被保険者が死亡した場合、その者によって生計を維持していた14歳の子がいても、当該死亡日の前日において当該死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料滞納期間があるときは、子は遺族基礎年金の受給権を取得しない。
本肢の場合には、子は遺族基礎年金の受給権を取得します。
本肢に掲げる死亡した者は、保険料納付済期間を「25年」有しているため、「老齢基礎年金の受給資格期間」を満たした者(長期要件該当者)の死亡となります。
つまり、保険料納付要件は問わないため、直近の1年間に保険料滞納期間がある場合であっても、子は遺族基礎年金の受給権を取得します。
なお、短期要件にのみ該当する者が死亡した場合には、保険料納付要件を問いますが、直近1年間に滞納期間があっても(特例の要件を満たさない場合であっても)、いわゆる「原則」の保険料納付要件を満たす場合には、受給権が生じます。
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