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本試験は日々迫ってきていますが、その反面、随分前に学習した科目のことは少しずつ忘れていってしまいますよね?
そのため、この時期になり、不安や焦りが急に大きくなったという方も多いのではないでしょうか。
しかし、それは「誰でも同じ」なのです。
大切なのは、そこで「ダメかもしれない」と思うのではなく、自分と教材を信じて「絶対になんとかなる」と思うことなのです。
一流のプロスポーツ選手で、「今回は負けるかもしれない」と思って練習や試合に臨む人はませんよね?
どんなときでも、「絶対に勝てるはず」と信じて過酷な練習や試合に臨むわけです。
彼らは、「負けるかもしれない」というメンタルでは、勝負に勝つことができないと知っているからです。
これは試験も同じです。しかし、ほとんどの人は、不安や焦りから、「自分自身でわざわざ負けるような方向に仕向けてしまう」のです。
「ダメかもしれない」と思っても、何もよいことはありません。
「忘れていることも沢山あるければ、まだ3ヵ月以上もあるから復習できる。」
「他の人はダメかもしれないと思っているけど、私は絶対になんとかなるはず。」
「結局、最後まであきらめずに、やるべきことを淡々とやった者が勝つ。」
このような気持で、これからの時期を過ごしましょう。
ネガティブな気持ちで過ごすのとでは、結果には歴然とした「差」がつくはずです。
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~本日の論トレ(論点トレーニング)~
以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!
<平成25年度 第1問D(労11号)>
使用者が社内の多数労働組合の同意を得て就業規則を変更し、55歳以降の賃金を54歳時よりも引き下げつつ、定年年齢を引き上げた事案について、本件就業規則の変更は、多数労働組合との交渉、合意を経て労働協約を締結した上で行われたものであるから、変更後の就業規則の内容は、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性等にかかわらず、労使間の利益調整がされた結果として合理的なものとみなすことができるとするのが最高裁判所の判例である。
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誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!
では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。
使用者が社内の多数労働組合の同意を得て就業規則を変更し、55歳以降の賃金を54歳時よりも引き下げつつ、定年年齢を引き上げた事案について、本件就業規則の変更は、多数労働組合との交渉、合意を経て労働協約を締結した上で行われたものであるから、変更後の就業規則の内容は、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性等にかかわらず、労使間の利益調整がされた結果として合理的なものとみなすことができるとするのが最高裁判所の判例である。
原則として、就業規則の変更による「労働条件の不利益変更」は認められませんが、それが「合理性」を有する場合には、例外として認められます。
そして、「合理性」の有無は、以下の要素によって判断されます。
a)労働者の受ける「不利益の程度」
b)労働条件の「変更の必要性」
c)変更後の就業規則の「内容の相当性」
d)労働組合等との「交渉の状況」、等
本肢は、a)及びb)が考慮されていないため、「誤り」となります。
(第四銀行事件 最高裁判例H09.02.28)
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