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前回に引き続き、「暗記すべきことを減らすコツ」というテーマでお送りします。
本日は、「レベル3」です。
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レベル3は、「例外の内容をしっかり押さえる」です。
社労士試験に登場する多くの規定には、「原則」と「例外」が存在します。
たとえば、労働基準法の「賃金支払い5原則」などを挙げることができます。
そして、原則と例外のどちらが本試験でよく問われるのかといえば、圧倒的に「例外」の方なのです。
原則を知っているのは当然として、「どこまで例外的な取扱いを知っているか?」が問われているということです。
ですから、「例外」については、できるだけ正確に押さえておくべきです。
ただし、テキストの欄外部分や、本試験で1度しか出題されていないようなマイナーな例外規定まで押さえる必要はありませんよ!
テキストで強調されている例外規定については、できるだけ正確に押さえておくということです。
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~本日の論トレ(論点トレーニング)~
以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!
<平成22年度 労災保険法 第8問E(徴9号)>
継続事業の事業主は、増加概算保険料について延納を申請した場合には、増加前の概算保険料の延納をしていないときであっても、増加後の概算保険料の額が40万円を超えるときは、当該増加概算保険料を延納することができる。
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誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!
では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。
継続事業の事業主は、増加概算保険料について延納を申請した場合には、増加前の概算保険料の延納をしていないときであっても、増加後の概算保険料の額が40万円を超えるときは、当該増加概算保険料を延納することができる。
増加概算保険料の延納は、「当初の概算保険料を延納する事業主」に限り、申請することができます。
そのため、本肢のように増加前(当初)の概算保険料の延納をしていない事業主は、増加概算保険料の延納の申請をすることができません。
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