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前回に引き続き、「暗記すべきことを減らすコツ」というテーマでお送りします。

本日は、「レベル2」です。

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レベル2は、「数を押さえる」です。

具体的には、「支給要件などの数」を覚えるということです。

たとえば年次有給休暇の発生要件は、1)6ヵ月間継続勤務し、2)全労働日の8割以上出勤すること、という2要件主義です。

しかし、これに対して、以下1)の問題は1要件であり、2)の問題は3要件となっています。

1)要件不足の出題

「使用者は、その雇入れの日から起算して6ヵ月間継続勤務した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。」

2)要件が多すぎる出題

「使用者は、その雇入れの日から起算して6ヵ月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者のうち、その後1年間継続雇用が見込まれる者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。」

このように、要件などの「数さえ押さえておけば」、「誤り」と判断することができる問題があります。

また、1)のようなパターンの場合には、数を押さえておかなければ、なかなか正誤判断は難しいかもしれませんね。

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~本日の論トレ(論点トレーニング)~

以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!

<平成21年度 雇用保険法 第9問B(徴8号)>

事業主は、賃金総額の見込額が増加し、増加後の見込額が増加前の見込額の1.5倍を超え、かつ、増加後の見込額に基づき算定した概算保険料の額と既に納付した概算保険料の額との差額が150,000円以上であると見込まれた場合には、その日の翌日から起算して30日以内に、増加後の見込額に基づく労働保険料の額と納付した労働保険料の額との差額を納付しなければならない。

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誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!

では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。

事業主は、賃金総額の見込額が増加し、増加後の見込額が増加前の見込額の1.5倍を超え、かつ、増加後の見込額に基づき算定した概算保険料の額と既に納付した概算保険料の額との差額が150,000円以上であると見込まれた場合には、その日の翌日から起算して30日以内に、増加後の見込額に基づく労働保険料の額と納付した労働保険料の額との差額を納付しなければならない。

正しくは、それぞれ「2倍を超え(=100分の200を超え)」「130,000円以上」です。

なお、同様に、労災保険または雇用保険のいずれか一方の保険関係のみが成立していた事業が、新たな保険関係の成立よって一般保険料率が変更となる場合であって、以下の要件に該当するときは、増加概算保険料の申告・納付をしなければなりません。

・変更後の一般保険料率に基づき算定した概算保険料の額が、すでに納付した概算保険料の額の「100分の200を超え」、かつ、
・その差額が「13万円以上」であること


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