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ブログでは、不定期で「各科目の出題傾向や学習方法」について情報を発信しています。
社労士試験に登場する各科目は、それぞれに特徴や傾向があります。これらを押さえて学習を行えば、効率的に学習を進めることができますので、参考にしてください!
(なお、本内容はメルマガの「■学習上のアドバイス」と基本的には同じですので、ご了承ください。)
今回は、「厚生年金保険法」をご紹介します。
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1.法律の特徴
厚生年金保険法は、昭和17年に施行された「労働者年金保険法」を前身とします。労働者年金保険法は、「現業(非事務系)男子」のみを対象としていましたが、昭和19年に厚生年金保険法へと改称され、非現業の男子や女子にも適用範囲を拡大しました。
そして、昭和61年4月に、国民年金が全国民共通の「基礎年金制度」となり大幅な改正を受けたことに伴い、厚生年金は「報酬比例部分」のみを支給する、いわゆる「2階部分」の役割を担うことになりました。
このように国民年金法と同じく大幅な改正を受けてきた経緯があるため、本法においても、多くの「経過措置」や「特例」が設けられています。
2.出題の特徴
1)択一式
基本的には素直な出題が多く、出題の難易度はやや低めです。しかし、経過措置や特例が多いため、理解が曖昧な状態では点数が伸びません。国民年金法と合わせて14~15点を取ることができれば十分です。
2)選択式
被保険者や保険給付といった主要テーマだけではなく、年金額改定や年金財政など「周辺部分」からの出題も目立ちます。基準点の引き下げが行われることも多く、難易度はやや高めです。
3.学習のポイント
1)先ずは主要テーマを押さえる
先ずは、「被保険者」「3大保険給付(老齢・障害・遺族)」などの主要テーマをしっかりとマスターしましょう。これらのテーマが理解できれば、学習の7~8割は完成したといっても過言ではありません。
2)横断学習について
保険給付については、国民年金や労災保険との横断学習が効果的です。代表格は「支給要件」「遺族の範囲」です。「適用」「標準報酬」については健康保険と大部分が共通規定となっているので、「違い」を押さえましょう。
3)旧法のルールについて
旧法のルール自体を押さえる必要はありません。メルマガで紹介する「経過措置」「特例」を押さえるだけで十分です。また、出題頻度の高くない経過措置などもあります。これらは参考程度に留めておき、「完璧は目指さない」という姿勢も大切です。
4)厚生年金基金について
平成26年4月1日施行の改正により、厚生年金基金の新設ができなくなりました。存続基金を対象としたルールは法附則に残っていますが、試験対策上の重要度は、「低い」とお考えください。
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~本日の論トレ(論点トレーニング)~
以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!
<平成25年度 労災保険法 第10問E(徴6号)>
継続事業に対する労働保険徴収法第12条による労災保険率は、メリット制適用要件に該当する事業のいわゆるメリット収支率が100%を超え、又は75%以下である場合に、厚生労働大臣は一定の範囲内で、当該事業のメリット制適用年度における労災保険率を引き上げ又は引き下げることができる。
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誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!
では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。
継続事業に対する労働保険徴収法第12条による労災保険率は、メリット制適用要件に該当する事業のいわゆるメリット収支率が100%を超え、又は75%以下である場合に、厚生労働大臣は一定の範囲内で、当該事業のメリット制適用年度における労災保険率を引き上げ又は引き下げることができる。
正しくは「85%を超え」です。
メリット制は、算定した収支率が「100分の85を超え」、又は「100分75の以下」である場合に適用します。
なお、メリット制は 労災保険率から、非業務災害率(1,000分の0.6)を減じた率を、収支率に応じて以下の範囲内で引き上げ又は引き下げます。
a)以下b)又はc)以外の事業 ・・・ 「±40%」の範囲内
b)一括有期事業のうち立木の伐採の事業 ・・・ 「±35%」の範囲内
c)一括有期事業のうち3保険年度のいずれかの保険年度の確定保険料の額が「40万円以上100万円未満」である ・・・ 「±30%」の範囲内
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