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「覚えても覚えても、次から次へと忘れてしまう・・・」
こんな悩みをお持ちの方は多いと思います。しかし、落ち込む必要はありません!これは「誰でも同じ」なのです。
合格者はもちろん、講師だって同じです。私自身、しばらく触れていない科目の数値要件などは、すっかり抜け落ちてしまうこともあります(^^;
しかし、根気よく、「繰り返しインプット・アウトプットを行う」ことによって、少しずつですが確実に記憶は定着していきます。諦めずに、コツコツと頑張りましょう!
もう1つ大切なことがあります。それは、暗記を「戦略的」に行うということです。
誰にでも、どうしても覚えることができない数字や表などがあるはずです。それらについては、「直前期にまとめて覚えてしまう」というのも1つの手です。
私の場合は、所定給付日数や高額療養費、沿革等については、学習期間中にどうしても覚えることができませんでした。そのため、これらについては、直前の1週間に一気に覚えました。
そのようにして覚えたことは、しばらく経てばすっかり忘れてしまうのですが、それでも構わないのです。要するに、「本試験当日に覚えていればよい」のですから・・・。
重要なことは、「自分がどの部分が分かっていないのか?どの部分が苦手なのか?」をあらかじめ明確にしておくということです。
ただし、余りにもそのボリュームが大きいと、覚えきれない可能性がありますので注意してくださいね!
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~本日の論トレ(論点トレーニング)~
以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!
<平成26年度 労災保険法 第9問C(徴4号)>
厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合において、労災保険の保険関係に関し当該事業を一の事業とすることについて元請負人の認可申請があり、厚生労働大臣の認可があったときは、労働保険徴収法の規定の適用については、それらの事業は一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とされる。
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誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!
では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。
厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合において、労災保険の保険関係に関し当該事業を一の事業とすることについて元請負人の認可申請があり、厚生労働大臣の認可があったときは、労働保険徴収法の規定の適用については、それらの事業は一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とされる。
いわゆる請負事業の一括は、それぞれの事業が要件に該当する場合には、「法律上当然」に適用されるため、その適用にあたり認可申請などを行う必要はありません。
なお、これに対して、「下請負事業の分離」を行う場合には、申請を行い、厚生労働大臣の認可を受けなければなりません。
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