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ブログでは、不定期で「各科目の出題傾向や学習方法」について情報を発信しています。

社労士試験に登場する各科目は、それぞれに特徴や傾向があります。これらを押さえて学習を行えば、効率的に学習を進めることができますので、参考にしてください!

(なお、本内容はメルマガの「■学習上のアドバイス」と基本的には同じですので、ご了承ください。)

今回は、「雇用保険法」をご紹介します。

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1.法律の特徴

雇用保険法は、昭和22年に施行された「失業保険法」を前身とします。「失業保険法」は、被保険者が失業した場合に、失業保険金を支給して、その生活の安定を図ることを目的としていました。

そして、失業保険法を引き継ぐ形で新たに制定された「雇用保険法」は、「失業」した場合に給付を行うだけではなく、「雇用の継続が困難」となる事由が生じた場合や、「教育訓練」を受けた場合にも必要な給付を行うなど、その役割を拡大してきました。

この他にも雇用保険法は、付帯事業として、助成金の支給を中心とした「雇用安定事業」や「能力開発事業」を行うなど、現在では「雇用」に関する総合的な施策を担っています。


2.出題の特徴

1)出題範囲

被保険者」「基本手当」「事務手続き」辺りが、出題の中心です。また、選択式・択一式を問わず、「数値」を論点とした出題が多い点にも特徴があります。

2)難易度

近年は、「手続き」を論点とした出題が増えるなど、やや難化傾向にあります。また、他の科目と同じく「応用力」を試す出題も多いため、基本事項についてはしっかりと「理解」しておく必要があります。


3.学習のポイント

1)学習全般について

他の保険法と違い、雇用保険法は、「失業等」を保険事故としており、被保険者資格や期間に「独特のルール」が多数存在します。他の科目との共通部分もほとんどないため、「完全に独立した科目」として頭を切り替えて学習する必要があります。

2)失業等給付の体系図を頭に入れる

雇用保険法は給付の体系が非常に複雑であるため、どの給付を学習しているのかが分からなくなることもあります。また、本試験では、「給付の体系」を理解していることを前提とした出題もあります。

3)算定対象期間、被保険者期間、算定基礎期間の違いを明確にする

3つの期間の知識が曖昧なままでは、基本手当は理解できません。それぞれの「目的と違い」を、正しく説明できるようにしましょう。

4)基本手当を確実に理解する

雇用保険法の各給付は、上記の3つの期間も含め、「基本手当の考え方」が基礎となっています。そのため、基本手当をしっかり理解することができれば、各給付の理解も進みます(応用が効きます)。

5)数値は確実に覚える

雇用保険法は「数値」を論点とした出題が散見されます。そのため、日頃から「数値」は意識的に覚えるようにしましょう。

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~本日の論トレ(論点トレーニング)~

以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!

<平成21年度 第5問C(災9号)>

傷病補償年金は、労働者の請求に基づき、政府がその職権によって支給を決定するのであって、支給の当否、支給開始の時機等についての判断は、所轄労働基準監督署長の裁量に委ねられる。

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誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!

では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。

傷病補償年金は、労働者の請求に基づき、政府がその職権によって支給を決定するのであって、支給の当否、支給開始の時機等についての判断は、所轄労働基準監督署長の裁量に委ねられる。

傷病補償年金は、政府(所轄労働基準監督署長)がその「職権」によって支給を決定するため、労働者の請求は要しません。

なお、労災保険法に規定する他の保険給付は、いずれも労働者の請求を要します。


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