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ブログでは、不定期で「各科目の出題傾向や学習方法」について情報を発信しています。
社労士試験に登場する各科目は、それぞれに特徴や傾向があります。これらを押さえて学習を行えば、効率的に学習を進めることができますので、参考にしてください!
(なお、本内容はメルマガの「■学習上のアドバイス」と基本的には同じですので、ご了承ください。)
今回は、「雇用保険法」をご紹介します。
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1.法律の特徴
雇用保険法は、昭和22年に施行された「失業保険法」を前身とします。「失業保険法」は、被保険者が失業した場合に、失業保険金を支給して、その生活の安定を図ることを目的としていました。
そして、失業保険法を引き継ぐ形で新たに制定された「雇用保険法」は、「失業」した場合に給付を行うだけではなく、「雇用の継続が困難」となる事由が生じた場合や、「教育訓練」を受けた場合にも必要な給付を行うなど、その役割を拡大してきました。
この他にも雇用保険法は、付帯事業として、助成金の支給を中心とした「雇用安定事業」や「能力開発事業」を行うなど、現在では「雇用」に関する総合的な施策を担っています。
2.出題の特徴
1)出題範囲
「被保険者」「基本手当」「事務手続き」辺りが、出題の中心です。また、選択式・択一式を問わず、「数値」を論点とした出題が多い点にも特徴があります。
2)難易度
近年は、「手続き」を論点とした出題が増えるなど、やや難化傾向にあります。また、他の科目と同じく「応用力」を試す出題も多いため、基本事項についてはしっかりと「理解」しておく必要があります。
3.学習のポイント
1)学習全般について
他の保険法と違い、雇用保険法は、「失業等」を保険事故としており、被保険者資格や期間に「独特のルール」が多数存在します。他の科目との共通部分もほとんどないため、「完全に独立した科目」として頭を切り替えて学習する必要があります。
2)失業等給付の体系図を頭に入れる
雇用保険法は給付の体系が非常に複雑であるため、どの給付を学習しているのかが分からなくなることもあります。また、本試験では、「給付の体系」を理解していることを前提とした出題もあります。
3)算定対象期間、被保険者期間、算定基礎期間の違いを明確にする
3つの期間の知識が曖昧なままでは、基本手当は理解できません。それぞれの「目的と違い」を、正しく説明できるようにしましょう。
4)基本手当を確実に理解する
雇用保険法の各給付は、上記の3つの期間も含め、「基本手当の考え方」が基礎となっています。そのため、基本手当をしっかり理解することができれば、各給付の理解も進みます(応用が効きます)。
5)数値は確実に覚える
雇用保険法は「数値」を論点とした出題が散見されます。そのため、日頃から「数値」は意識的に覚えるようにしましょう。
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~本日の論トレ(論点トレーニング)~
以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!
<平成21年度 第5問C(災9号)>
傷病補償年金は、労働者の請求に基づき、政府がその職権によって支給を決定するのであって、支給の当否、支給開始の時機等についての判断は、所轄労働基準監督署長の裁量に委ねられる。
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誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!
では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。
傷病補償年金は、労働者の請求に基づき、政府がその職権によって支給を決定するのであって、支給の当否、支給開始の時機等についての判断は、所轄労働基準監督署長の裁量に委ねられる。
傷病補償年金は、政府(所轄労働基準監督署長)がその「職権」によって支給を決定するため、労働者の請求は要しません。
なお、労災保険法に規定する他の保険給付は、いずれも労働者の請求を要します。
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