にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ
↑私の99%は、皆さまの愛と応援でできています。クリックをよろしくお願いします<(_ _)>

#メルマガは、毎週月・水・金に配信しています。
#メルマガが届かない!という場合には、こちらをご覧ください

關東地方も涼しくなり、すっかり秋らしくなってきました。なんだか、8月に行われた社労士試験のことが随分前のことのように感じます。

ところで、9月は祭日が多い月ですよね。皆さん、先日の3連休はどのように過ごされましたでしょうか?

来週の火曜日(23日)も祭日ですが、何かプライベートの計画はされていますか?

つくづく思うのですが、たまにはゆっくりと過ごしたり、気分転換をすることは本当に大切です。

不思議なことに、そういうときに行き詰っていたことが一気に解決できるようなアイデアが生まれたり、見落としていたことにふと気がついたりするものです。

私自身も先日、温泉にゆっくり浸かっているときに、ふと仕事上(助成金の関連)で見落としていたことにハッと気がつき、大事に至ることを回避できたということがありました。

そのまま気がつかなければどうなっていたのかと思うと、実に恐ろしいです・・・。

というわけで、先日の3連休にゆっくりできなかったという方は、この週末か来週の火曜日あたりはリフレッシュデイとしてみては如何でしょうか?

学習方法についても、何か気づきがあるかもしれませんよ!

---------------------------------------------------------------------

~本日の論トレ(論点トレーニング)~

以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!

<平成23年度 第2問A(基3号)>

労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(労働基準法第14条第1項の各号のいずれかに該当する労働契約にあっては、5年)を超える期間について締結してはならず、また、期間を定める労働契約の更新によって継続雇用期間が10年を超えることがあってはならない。

           ・
           ・
           ・
           ・
           ・
           ・
           ・

誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!

では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。

労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(労働基準法第14条第1項の各号のいずれかに該当する労働契約にあっては、5年)を超える期間について締結してはならず、また、期間を定める労働契約の更新によって継続雇用期間が10年を超えることがあってはならない

このような規定はありません。

法14条に定める契約期間の上限は、「1つの有期労働契約期間の上限」を定めるものであり、更新後の通算契約期間を制限するものではありません。

~ 具体例(原則3年の有期労働契約の場合) ~

OK |--(3年)-->|--(3年)-->|--(3年)-->|--(3年)-->|

上記の場合には、通算契約期間は「12年」となりますが、それぞれの契約期間は「3年」を超えていないため、法14条には違反しません。


択一式の点数が伸び悩んでいる方はコチラ!

択一式試験のひっかけパターン集はコチラ!

ご質問方法の詳細はコチラ!

他のブロガーさん(社労士試験関連)の記事はこちら!

☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆

にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ