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さて今日は、「択一式問題のひっかけパターン」の第6回目です。
今回ご紹介するひっかけパターンは、「例外の排除」です。
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既にある程度学習されている方はご存じのとおり、法令を問わず各規定には多くの場合、「例外規定」が置かれています。
原則は「○○」なんだけでも、例外として「××」がある、というものです。
法令というのは、様々な事情に対応できるよう、このような「例外規定」を設けています。中には、「これって具体的にはどんなケースがあるのだろうか?」と考えたくなるような例外規定もあります。
そして本試験では、この「例外が適用される条件」を問う出題もありますが、もっと初歩的なレベルとして、「そもそも例外があるのか?ないのか?」を論点とした出題もあります。
しかし、こうした「例外」を一切否定するような選択肢は、基本的には「誤り」と判断していただいて構いません。何故なら、多くの規定には「例外規定」が設けられているからです。
具体的には、以下のようなフレーズを含む選択肢がこれに該当します。
「すべて・・・ない」
「一切・・・ない」
「必ず・・・である」
「・・・これに例外はない」
サンプルを1つ示します。
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<平成22年度 労働基準法 第7問B>
労働基準法第36条第1項等に定める労働基準法上の労使協定を締結する労働者側の当事者は、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者とされており、労働者の過半数を代表する者の選出は、必ず投票券等の書面を用いた労働者による投票によって行わなければならない。
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過半数代表者の選出手続きは、労使協定の締結当事者を選出することを明らかにして実施される、「投票、挙手等の民主的方法」により選出された者でなければなりません。
また、「話し合い」「持ち回り決議」なども民主的方法であれば認められ、選出方法は、本肢のように「投票券等の券面を用いた投票」に限りません。
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このようなフレーズがあった場合には、その選択式は基本的には「誤り」とご判断ください。
これも簡単に「誤り」を作るための作問テクニックの1つですよ!
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~本日の論トレ(論点トレーニング)~
以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!
<平成22年度 雇用保険法 第6問A(雇16号)>
60歳に達した時点では被保険者であった期間が5年未満であった者が、その後も継続雇用され、被保険者であった期間が5年に達した場合、高年齢雇用継続基本給付金は、他の要件がみたされる限り、当該被保険者が60歳に達した日の属する月に遡って支給される。
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誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!
では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。
60歳に達した時点では被保険者であった期間が5年未満であった者が、その後も継続雇用され、被保険者であった期間が5年に達した場合、高年齢雇用継続基本給付金は、他の要件がみたされる限り、当該被保険者が60歳に達した日の属する月に遡って支給される。
高年齢雇用継続基本給付金は、60歳到達時に算定基礎期間に相当する期間が「5年未満」であった者であっても、その後「5年」となった場合には支給します。
ただし、この場合であっても、本肢のように遡って支給はしません。
なお、この場合には、算定基礎期間が「5年となった時点」でみなし賃金日額を算定する点にも注意しましょう。
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