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今日は、「択一式問題のひっかけパターン」の第4回目です。

今回ご紹介するひっかけパターンは、「要件のアレンジ」です。

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社労士試験に登場する法令の多くは、いわゆる「保険法」です。代表格は、労災保険法、雇用保険法、健康保険法、国民年金法、厚生年金保険法です。

また、保険法の中核といえば、何といっても「保険給付」ですが、保険給付は、一定の条件を満たす場合に行います。

そして、この条件のことを「支給要件」といいます。そして、本試験では、この「支給要件」をアレンジすることにより「誤り」の選択肢を作ることが多いのです。

(もちろん、保険給付以外の規定にも「要件」は存在しますよ!)

そして、具体的には、以下3つの手法により、「支給要件」のアレンジをします。

1)要件を「抜く(削除する)
2)要件を「加える
3)要件を「変更する

たとえば、雇用保険法に規定する傷病手当の支給要件は以下のとおりです。

a)受給資格者が、
b)離職後公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした後において、
c)疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合に、
d)継続して15日以上職業に就くことができないときに支給する。

たとえば、1)要件を抜く(削除する)であれば、「離職後公共職業安定所に出頭して求職の申込みを行う前であっても・・・支給する」として、誤りとすることが考えられます。

また、2)要件を加えるであれば、「算定基礎期間が5年以上であるものに限り・・・」として、誤りとすることが考えられます。

最後に、3)要件を変更するであれば、「継続して30日以上職業に就くことができないときに限り・・・」あるいは「通算して15日以上職業に就くことができないときに・・・」として、誤りとすることが考えられます。

このように、「支給要件」を問う出題はたくさんあります。

そのため、インプット段階においては、「支給要件を正確に押さえる」ことが大切です。

また、問題を解く際には、1)支給要件に抜けているものはないか?、2)余計なルールが混ざっていないか?、3)内容が正しいかどうか?、という観点から文章をチェックしましょう!

#この記事は、誤って削除してしまったため、再度投稿し直しました。
#そのため、元のものとは若干内容が異なっているかもしれません。

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~本日の論トレ(論点トレーニング)~

以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!


<平成21年度 雇用保険法 第5問E(雇14号)>

特例受給資格者及び日雇受給資格者は、公共職業安定所の紹介した職業に就くために住所を変更する場合であっても、移転費を受給することはできない。

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誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!

では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。

特例受給資格者及び日雇受給資格者は、公共職業安定所の紹介した職業に就くために住所を変更する場合であっても、移転費を受給することはできない

移転費の支給対象者には、一般受給資格者の他、特例受給資格者及び日雇受給資格者が含みます。

つまり、支給要件を満たす限り、特例受給資格者及び日雇受給資格者にも移転費を支給します。

なお、以上は、「広域求職活動費」についても同様です。


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