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今日は、「択一式問題のひっかけパターン」の第2回目です。
いよいよ具体的に、択一式試験における「ひっかけパターン(作問手法)」を具体的に紹介していきます。
トップバッターは、「数値の入れ替え」です。
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近年はやや出題数が減りつつありますが、それでもひっかけパターンの筆頭格としては、「数値の入れ替え」を挙げることができます。
数値の入れ替えとは、テキストで強調文字になっている以下のような数値を、敢えて間違ったものに入れ替えるということです。
・期間等(分数、時間数、週数、日数、月数、年数)
・期日
・生年月日
・年齢
・人数
・額
・率
・量(重量、高さ、生産量など)
・回数
たとえば、本来は「20日以内」である規定を、敢えて「50日以内」として誤りの選択肢を作るという具合です。
ところで、なぜ択一式試験において、数値のひっかけが作問手法として多用されるのかというと、作問者にとっては、「没問となることを恐れずに、楽に問題が作れる」からです。
そのため、この作問手法は、年度や科目によって程度の差はあっても、なくなることは絶対にありません。作問者にとっては、「作問に困ったときは、数値の入れ替え」なのです。
なお、数値の入れ替えが多い科目としては、1)雇用保険法、2)労働保険徴収法、3)健康保険法の3科目を挙げることができます。他の科目についても、定番の作問手法として数値の入れ替えは使われるのですが、この3科目は突出して多い印象があります。
いずれにしても、本試験において、「数値」が問題文の中に登場した場合には、「必ずその数値が正しいかどうかをチェック」しましょう。
また、「誤り」を選ぶ設問であって、明らかに数値が誤っている選択肢を見つけたときには、それ以降の選択肢を読む必要はありません。自信があれば、その選択肢を即座にマークしましょう。
理由は、「正誤がハッキリしているから」です。
これにより、1)時間的な余裕、2)精神的な余裕、3)体力的な余裕を確保することができますよ!
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~本日の論トレ(論点トレーニング)~
以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!
<平成24年度 雇用保険法 第5問B(雇12号)>
高年齢受給資格者であるXの当該高年齢受給資格に係る算定基礎期間が15か月である場合、Xが支給を受けることのできる高年齢求職者給付金の額は、基本手当の日額の50日分に相当する額を下回ることはない。
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誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!
では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。
高年齢受給資格者であるXの当該高年齢受給資格に係る算定基礎期間が15か月である場合、Xが支給を受けることのできる高年齢求職者給付金の額は、基本手当の日額の50日分に相当する額を下回ることはない。
高年齢求職者給付金は、原則として、算定基礎期間に応じて、以下の額を一時金として支給します。
a)算定基礎期間が1年以上:基本手当日額に相当する額×「50日分」
b)算定基礎期間が1年未満:基本手当日額に相当する額×「30日分」
しかし、出頭が遅れ、失業の認定日から「受給期限日(※)」までの日数が、上記の日数に満たない場合は、「受給期限日までの日数分」だけを一時金として支給します。
つまり、算定基礎期間が15か月である場合であっても、受給期限日までの日数によっては、「50日分未満」となることがあるため、誤りとなるのです。
※離職日の翌日から起算して「1年」を経過する日を指す。
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