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今週で1月も終わりですね。

1月はお正月や新年会など、プライベートのイベントも盛りだくさんだったので、「あっという間に終わってしまった・・・」という方も多いのではないでしょうか?

かくいう私もその1人です(笑)。通常のルーティンワークに加えて、スポット案件の対応、セミナーの準備、新年会への参加や新年会の企画等々・・・あっという間の1月でした。

さて、前置きはこれくらいにして、ここから本題に入ります。

今日から複数回に分けて、「択一式問題の引っかけパターン」をご紹介していきます。

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今日は先ず、「引っかけパターン」を知っておくことの重要性についてお話します。

択一式を制するためには、1)正しい知識、2)文章読解力、3)重要論点の把握に加えて、4)「引っかけパターンの把握」が欠かせません。

当たり前ですが、「条文やテキストには正しいこと」が書かれています。それをわざわざ間違った文章にアレンジしたり、不適切な具体例にして「誤りの選択肢」を作るのです。

その際に用いられるのが、「引っかけパターン」なのです。個々の作問者がこのことを意識しているか否かは別にして、ほとんどの誤りの選択肢は、この「引っかけパターンのいずれかの類型」に分類することができるのです。

しかし、この「引っかけパターン」は決して多くないのです。つまり、この「引っかけパターン」を押さえておけば、「効率よく誤りの選択肢を判断することができる」わけです。

野球でいえば、「相手投手の球種を知っておく」ということに近いと思います。あらかじめ相手投手がフォークボールを投げることを知っておけば、それに合わせて対応することができます。

しかし、相手投手がフォークボールを投げる投手だということを知らなければ、決してこのフォークボールに対応することはできません(女性にはちょっと分かりにくい!?)。

インプット学習をきちんとやっているのに、なかなか択一式の点数が伸びない原因の1つとして、この「引っかけパターンを知らないこと」を挙げることができます。

択一式試験とは、それが誤りを選ぶ設問であっても、正しいを選ぶ設問であっても、結局は、「誤りを見抜く能力が試される試験方式」なのです。

是非、「誤りを見抜く目」を養っていきましょう!

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~本日の論トレ(論点トレーニング)~

以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!

<平成22年度 雇用保険法 第5問E(雇11号)>

受給資格者が、離職後公共職業安定所に出頭して求職の申込みを行う前に、疾病又は負傷によって職業に就くことができない状態になった場合でも、そのような状態が30日以上継続したことについて公共職業安定所長の認定を受ければ、傷病手当を受給することができる。

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誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!

では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。

受給資格者が、離職後公共職業安定所に出頭して求職の申込みを行う前に、疾病又は負傷によって職業に就くことができない状態になった場合でも、そのような状態が30日以上継続したことについて公共職業安定所長の認定を受ければ、傷病手当を受給することができる。

本肢の場合には、傷病手当を受けることはできません。

傷病手当は、以下3つの要件を満たす場合に支給します。

a)「求職の申込み」をした後に、
b)「疾病又は負傷」のため、
c)継続して「15日以上」職業に就くことができない場合

本肢に掲げる者は、「求職の申込みを行う前」に、疾病又は負傷によって職業に就くことができない状態に至っており、a)の要件を満たしません。

そのため、傷病手当は支給しません。


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