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社労士試験は学習範囲が広く、基本事項については正確な知識が求められます。

つまり、どうしても「暗記が避けて通れない試験」なのです。そして、近年は減りつつあるとはいえ、「数値」を論点として出題もたくさんあります。

特に社労士試験の場合には、こっちは○○日でも、あっちは××日というものが沢山登場しますし、何だか意味の分からない生年月日(国年や厚年に多い)や、語呂合わせも通用しないような数値もあります(所定給付日数や高額療養費算定基準額など)。

ですから、この「数値」の暗記で苦労されている方も多いのではないかと思います。

実を申しますと・・・私もすべては正確に覚えていません(笑)。なので、仮に今この時点で本試験を受けたら、「数値」を論点とした出題で幾つか失点するはずです。

かれこれ、社労士試験に携わって4年になりますし、一応、受験生さんに教える立場であってもこんなものなのです。ちょっと安心しましたか?私は決してズバ抜けて記憶力が良いわけではないのです。

しかし、「自分はどの分野が怪しいのか?」は確実に分かっています。これは受験生時代もそうでした。ですから、もし今年の本試験を受験するのであれば、その部分は本試験当日までには確実に仕上げることができます。

これで良いのではないでしょうか?あらゆる数値をこの時期に無理やり覚えたとしても、多くはやがて忘れてしまいます。一部を除いて、人間である限りやむを得ないのです。

ですから今の時点では、テキストで強調されている数値などを無理のない範囲で押さえ、どうしても暗記できない箇所については、「直前期に仕上げる」という戦略もアリだと思います。

人間の記憶の仕組みからも、この戦略は理にかなっているはずです。

そのためには、今の時点から直前期の学習時間を確保できるようにしておかなければなりません。具体的には、年次有給休暇を残しておく、その時期に仕事が集中しないように調整しておく、家事や育児を頼める体制を確保しておく、などです。

今の時期は、暗記よりも、「理解」にウェートを置くできです。それは、近年の本試験の出題傾向からも明らかです。

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~本日の論トレ(論点トレーニング)~

以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!

<平成23年度 雇用保険法 第4問C(雇10号)>

被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合、その者が当該離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日の後1か月以上3か月以内の間で公共職業安定所長の定める期間(ただし、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練
等を受け終わった日後の期間は除く。)は、基本手当が支給されない。

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誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!

では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。

被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合、その者が当該離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日の後1か月以上3か月以内の間で公共職業安定所長の定める期間(ただし、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練
等を受け終わった日後の期間は除く。)は、基本手当が支給されない。

正しくは「待期期間の満了後」となります。

離職理由による給付制限は、「待期期間の満了後」1ヵ月以上3ヵ月以内の間で、公共職業安定所長の定める期間について行われます。


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