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今回は、「択一式の過去問の歩き方」についてお話しさせていただきます。

このブログでも何度もお話ししていますが、とても大切なことですし、この時期は新たに学習を始める方も多いので、改めてお話しさせていただいます。

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社労士試験における択一式は、1問あたり「5肢」で構成されています。そして、唯一の正解肢、又は正解肢の組み合わせを選ばせるという形式により出題されます。

しかし、過去問学習を行う際は、この「1問=5肢形式」ではなく、「1肢ずつ」、正誤判断をしていっていただきたいのです。本試験と同じく「1問単位(5肢)」で掲載されている過去問集の場合であっても、「選択肢単位」で正誤を検討していくということです。

(過去問集は、「一肢一答形式」がベターです。)

中には、1問単位(5肢)で、「どれが正解肢か?」という観点から過去問学習を行っている方がいらっしゃるかもしれません。しかし、このような学習方法は、ほとんど意味がありません。理由は、「過去問とまったく同じ組み合わせの5肢は出題されない」からです。

過去問学習で大切なのは、「選択肢単位で、正誤の根拠を明確に指摘する」ということです。そして、誤りの選択肢であれば、「正しい内容」も言えるようにしなければなりません。

社労士試験では、同じような論点からの出題が散見されますが、まったく同じ5肢はもちろん、まったく同じ文章の選択肢は出題されません。しかし、上記のように選択肢単位で根拠を明確にしつつ取り組むことにより、引っかけ箇所や論点を意識することができます。これが応用力を伴った実力になるのです。

なお、せっかく「1肢ずつ」取り組むのであれば、できれば「条文順(又はテキストの記載順)」に取り組みましょう。理由は、条文順に取り組むことにより、その規定に特有の引っかけ箇所や論点が明確になるためです。

条文順に解いていくと、「あ~、○○年の選択肢とほぼ同じだな」とか、「文章表現や結論は違うけれど、論点は同じだな」と思えるようになるのです。これが実感できてくると、点数はグッと伸びますし、インプット学習の効率も上がります。

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~本日の論トレ(論点トレーニング)~

以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!

<平成24年度 雇用保険法 第3問B>

受給者資格者がその受給期間内に再就職して再び離職した場合で、当該再就職によって特例受給資格を取得したときは、前の受給資格に係る受給期間内であれば、その受給資格に基づく基本手当の残日数分を受給することができる。

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誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!

では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。

受給者資格者がその受給期間内に再就職して再び離職した場合で、当該再就職によって特例受給資格を取得したときは、前の受給資格に係る受給期間内であれば、その受給資格に基づく基本手当の残日数分を受給することができる

本肢の場合には、基本手当の残日数分を受給することができません。

基本手当の受給期間内に、以下いずれかに該当する「新たな受給資格」を取得した場合には、従前の受給資格に基づく基本手当は支給されません。

a)一般の受給資格
b)高年齢受給資格
c)特例受給資格  ← 本肢はこちら

逆にいえば、再離職した場合でも、新たな受給資格の決定を受けなければ、従前の受給資格に基づく基本手当が受けることができます(所定給付日数に残日数があり、受給期間内である場合。)。


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