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そろそろお正月気分も抜けてきたころでしょうか?

新年のこの時期は、気分を改めるいいキッカケになります。そこで是非、「今年の合格」を誓ってみましょう。くれぐれも「今年」である点がポイントですよ(^^;

社労士試験の合格は簡単ではありません。しかし、決して合格できない試験でもありません。ほとんどの問題の答えは、皆さんがお持ちの教材に書いてあるわけです。何も難しい論文を書いたり、実技が試されるという試験ではありません。

社労士試験は、努力が報われるタイプの試験なのです。

しかし、合格するためには、先ずは「自分の合格と、自分の学習を信じること」が欠かせません。これは、合格するために「必須要件」といっても過言ではありません。

学習期間中はもちろん、試験会場においても自分を信じることができなければ、難関のマークシート試験は突破できません。社労士試験の試験問題は、そういう風に作られているのです。

ですから今ここで、今年の合格を誓い、そして自分の合格を信じ込みましょう。特に、合格後の姿を具体的にイメージしてみることをお勧めしたいと思います。

具体的には、合格通知を受け取って喜んでいる姿や、四苦八苦しながらも事務指定講習の課題をこなす姿などをイメージしてみましょう。不思議と、「合格するのが当たり前」という気分になってきますよ!

私は今年の合格発表後に、皆さんから合格のご報告をいただけることイメージしています(^^

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~本日の論トレ(論点トレーニング)~

以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!

<平成23年度 雇用保険法 第7問A>

失業等給付の支給を受けることができる者が死亡し、その者に支給されるべき失業等給付でまだ支給されていないものがある場合において、その者と事実上の婚姻関係にあったXと、両者の子Yが、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたとき、Xは自己の名でその未支給の失業等給付の支給を請求することができない。

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誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!

では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。

失業等給付の支給を受けることができる者が死亡し、その者に支給されるべき失業等給付でまだ支給されていないものがある場合において、その者と事実上の婚姻関係にあったXと、両者の子Yが、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたとき、Xは自己の名でその未支給の失業等給付の支給を請求することができない

Xは自己の名で、未支給の失業等給付の請求をすることができます。

未支給の失業等給付を請求できる遺族の範囲と順位は以下のとおりです。
(その者の死亡の当時その者と「生計を同じく」していたものに限る。)

・第1順位:配偶者(事実婚を含む)
・第2順位:子
・第3順位:父母
・第4順位:孫
・第5順位:祖父母
・第6順位:兄弟姉妹

事実上の婚姻関係にあった「X」は第1順位であり、第2順位の子「Y」よりも先順位であるため、「X」が未支給の失業等給付の支給を請求することができます。


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