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今日も前回と同じシリーズをお送りします。

今日は、「判例集」についてです。

近年の労働基準法は、特に選択式において「最高裁判例」からの出題が目立ちます。

また、あまりご存じないかもしれませんが、労災保険法、労働契約法、労働組合法においても、択一式では「最高裁判例」からの出題があります。

そのため、中には「判例集を買った方がよいのでは?」と考える方もいらっしゃると思います。

しかし、結論から申しますと、「その必要はない」と私は考えます。

確かに、最高裁判例からの出題は増えつつありますが、「過去に本試験で出題された判例」も多く(労働基準法に限る)、また初見の判例であっても「基本事項の応用」で対処できるものが多いからです。

なお、補足しておきますと、社労士試験で出題されるのは、「最高裁判例」に限定されています。つまり、地裁、高裁などの下級裁判所の判例は出題されないのです。

また、労働紛争において、最高裁まで争うケースは極めて少ないのです。他の民事裁判に比べると、争う価額が決して高くないからなのかもしれません。また、最高裁まで争う場合であっても、本試験に使える判例は決して多くありません。そのため、同じような判例が出題されているのです。

それでも判例集を参照されるのであれば、テキストや過去問集には掲載されていないような「最新の最高裁判例」のうち、「規定の趣旨をトレースしたもの」に限定すれば十分です(でも、意外と少ないのです。)。

#労働基準法でいえば、メルマガで配信した「八千代交通事件 最高裁判例H25.06.06」あたりは要チェックかもしれません。
#他にも、「テックジャパン事件 最高裁判例H24.03.08」も注目の判例ですが、注目されているのは「補足意見」であり、やや出題しにくいと考えます。

それよりも最高の判例対策は、①過去に出題されたものの判旨をしっかり理解すること、②各法令の主要な規定については、その趣旨もしっかり理解すること、の2点に尽きます。

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~本日の論トレ(論点トレーニング)~

以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!

<平成21年度 労災保険法 第7問E>

特別支給金は、社会復帰促進等事業の一つとして、労働者災害補償保険特別支給金規則に基づき、二次健康診断等給付以外の労災保険の各保険給付に対応して支給される。

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誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!

では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。

特別支給金は、社会復帰促進等事業の一つとして、労働者災害補償保険特別支給金規則に基づき、二次健康診断等給付以外の労災保険の各保険給付に対応して支給される。

二次健康診断等給付の他にも、以下の保険給付には、対応する特別支給金がありません。

・療養(補償)給付
・介護(補償)給付
・葬祭料(葬祭給付)

なお、前半部分は正しい記述です。


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