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たまに受験生さんから、「民法も学習した方がよいでしょうか?」というご質問をいただくことがあります。

結論から申しますと、「学習する必要はありません」となります。

ご存じのとおり、労働基準法をはじめ、社労士試験に登場するいくつかの法律は「民法の特別法」という位置づけにあります。

これらの特別法は、民法では十分に守ることができない(主に労働者の)権利について民法の原則を修正したり、補充をしたりするためにあります。具体的には以下のとおりです。

「民法では○○だけと、労働基準法では××となる」
「民法には規定がないけど、労働契約法では△△という規定がある」

逆にいえば、私人間(労働者と使用者など)の関係において、特別法に規定がない取扱いについては、原則として「民法に従う」ということになるのです。

そのため「実務上は、ある程度民法の考え方を押さえておくことが必要」であると考えます。

しかし、本試験では、民法の規定そのものは出題されません。「特別法」が出題の対象なのです。

また、特別法には、民法の原則を修正したものも多いため、今の時点で民法まで学習をすると、「かえって混乱」すると思います。たとえば、民法第627条1項では、期間の定めのない雇用の解約の申入れについて次のように規定しています。

「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者(労使双方)は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。」

労働基準法で学習する「解雇の予告」とは、異なることに気がつくはずです。

このような規定も決して少なくないため、社労士試験の受験にあたり、民法の学習は不要であると考えます。

なお、既に民法の知識をお持ちの方については、「どこが民法と違うのか?」という観点から学習をすると理解が深まると考えます。

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~本日の論トレ(論点トレーニング)~

以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!

<平成23年度 労災保険法 第3問C>

遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する兄弟姉妹が労災保険法第16条の2第1項第4号の厚生労働省令で定める障害の状態にあるときであっても、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときは、消滅する。

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誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!

では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。

遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する兄弟姉妹が労災保険法第16条の2第1項第4号の厚生労働省令で定める障害の状態にあるときであっても、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときは、消滅する

遺族(補償)年金は、妻以外の遺族については、「障害又は年齢要件」を問います。つまり、労働者が死亡した当時から引き続き、「障害又は年齢要件」のいずれか一方を満たす場合には、受給資格者となります。

そのため、本肢の兄弟姉妹についても、労働者の死亡の当時から引き続き一定の障害状態にある場合は、18歳到達年度末を過ぎて年齢要件を満たすことができなくなったときであっても、失権しません。


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