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このブログでは、皆さんが自由に書き込めるようコメント欄を解放しています。

これは皆さん自身の疑問や悩み、考えていることなどが、情報共有や他の受験生さんの支えになると考えているからです。

しかしごく稀にですが、他者や他社を誹謗中傷するような内容のものがあります。また、自らの宣伝と思われるようなコメントも稀にあります。

大変申し訳ないのですが、このようなコメントについては削除させていただいております。

特に、他者の人格を否定するコメントについては絶対に避けていただきたいと思います。勤務であれ、開業であれ、法律を扱う「士業」を目指すわけですから、単なる「誹謗中傷」はいけません。

他の方の「意見」を否定する場合でもあっても、それは「根拠」や、「自分の主張」を伴ったものであるべきです。また、否定しっ放しで終わることなく、アドバイスにつながるような思いやりを持ったコメントにしていただければ幸いです。

なお、ほとんどの方のコメントには問題がないことも付け加えておきます。3年くらいブログをやっていますが、99%くらいのコメントはそのまま承認しています。

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~本日の論トレ(論点トレーニング)~

以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!

<平成21年度 労災保険法第7問A>

介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害のため、現に常時又は随時介護を受けているときは、その障害の程度にかかわらず、当該介護を受けている間(所定の障害者支援施設等に入所している間を除く。)、当該労働者の請求に基づいて行われる。

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誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!

では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。

介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害のため、現に常時又は随時介護を受けているときは、その障害の程度にかかわらず、当該介護を受けている間(所定の障害者支援施設等に入所している間を除く。)、当該労働者の請求に基づいて行われる。

介護(補償)給付は、障害等級又は傷病等級が「第1級又は第2級(※)」の障害により、常時又は随時介護を要する状態にある者に限り支給します。

※第2級は、「神経・精神又は胸腹部臓器」の障害に限る。

つまり、障害等級又は傷病等級が「第3級以下」の者には支給しないため、「その障害の程度にかかわらず」とする本肢は誤りとなります。


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