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社労士試験の学習は、1)テキストによるインプット学習 → 2)過去問や問題集によるアウトプット学習 → (1)2)の繰り返し・・・) → 3)総仕上げ、というカリキュラムや受験指導が一般的ではないかと思います。
知識がなければ問題を解くことができないわけですから、1)インプット学習 → 2)アウトプット学習という流れは、ごく自然であると思います。
ところで、テキストはどう読めば良いのでしょうか?。受験指導を行う側は、「基本事項や頻出事項はしっかりと、それ以外の部分は目をとおす程度にしましょう。メリハリが大切ですよ!」というようなアドバイスをしますが、なかなかその通りには進まないのです(笑)
大抵のテキストには、重要な規定等については何らかの目印(ABCとか、●●●とか、重要!とか)が示されており、それに従えば「メリハリ」が付くはずなのですが・・・結局、漫然とすべての箇所を精読してしまうという方が多いのです。
そして、このような漫然とテキストを読んでいる方から受けるテキストの部分からの質問は、大抵「ズレて」います(このブログやメルマガの読者さんには、ほとんどいらっしゃいません。)
「なんでこんな規定を深く追求するのだろう?(=ほぼ出題されていないのに)」
「どうしてそんな風に考えるのだろう?(=そんな引っかけや論点はあり得ないのに)」
このように感じることがあるのです。もちろん、キチンとお答えするのですが、「もったいないなぁ」と思うのです。この原因の多くは、「漫然とテキストを読んでいる」ことにあるのではないかと考えています。
しかし、このような状態に陥るのは「当たり前」なのです。何故なら、メリハリを付けて読むための「ルール・指針」がないからなのです。テキストの目印だけでは不安ですし、足りないのです。
しかし、過去問を読めば、以下のようなことが分かります。
1.よく出題されている規定
2.引っかけパターン
3.頻出の論点
この3つを押さえることにより、はじめて「メリハリを付けてテキストを読むことができる」のです。
ですから、初学者の方も、経験者の方も、本格的にテキストを使ったインプット学習を始める前に、「先ずは過去問に目をとおしてください」。そして、上記1.~3.を押さえてください。その上でテキストを読めば、効果倍増です!
なお、初学者の方は、過去問や解答解説を読んでも内容は理解できないかもしれません。しかし、少なくても1.~3.を押さえることはできるはずです。この時点で問題を解く必要はないのです。
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~本日の論トレ(論点トレーニング)~
以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!
<平成20年度 労災保険法 第3問B>
傷病補償年金又は傷病年金は、業務上の事由又は通勤により被災した労働者が所定の支給要件に該当した場合に所轄労働基準監督署長が職権で支給の決定を行うものであり、被災労働者が支給の請求を行う必要はないが、当該障害の程度が重くなったときは、被災労働者が傷病補償年金又は傷病年金の変更についての請求書を提出する必要がある。
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誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!
では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。
傷病補償年金又は傷病年金は、業務上の事由又は通勤により被災した労働者が所定の支給要件に該当した場合に所轄労働基準監督署長が職権で支給の決定を行うものであり、被災労働者が支給の請求を行う必要はないが、当該障害の程度が重くなったときは、被災労働者が傷病補償年金又は傷病年金の変更についての請求書を提出する必要がある。
傷病(補償)年金は、支給の決定の他、傷病等級の変更についても所轄労働基準監督署長が「職権」によって決定します。そのため、傷病等級の変更についても、労働者の請求を要しません。
なお、傷病等級の確認は、受給権者に対して毎年の提出を義務付けている「定期報告書」によって行います。
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