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よく、「社労士の資格をとっても食えない」という意見や、これに関する議論を耳にすることがあります。
勤務社労士を目指す方にとってはあまり関係ないかもしれませんが、開業社労士を目指す方にとっては、「食えるか?食えないか?」というのは非常に重要なテーマです。
しかし、「社労士の資格で食えるか?食えないか?」という議論にはまったく意味がありません。
何故なら、資格や知識というのは、「単なる商材」に過ぎないからです。小売店にたとえれば、お店に並べる「商品」そのものなのです。
その「商品」をどう売るのかは、売り手の工夫次第です。いくら商品がよくても、売り方に工夫がなければ商品は売れません。つまり、販売手法も含めた「経営手腕」が問われるのです。
よく、「うちの商品は素晴らしいから沢山売れるはずだ」「うちには素晴らしい技術力があるから取引先がどんどん増えるはずだ」とおっしゃる社長さんがいらっしゃいます。しかし、それだけで繁盛することはありませんよね?
冒頭の「社労士資格で食えるか?食えないか?」という議論は、○○という商品を売る小売店が繁盛するか否か?という議論と同じなのです。この議論に如何に意味がないのかが分かるはずです。
なお、その「商品」に社会的なニーズやマーケットがあるか否かという点は重要ですが、心配しなくても社労士資格にはニーズやマーケットはあります。
あとは、売り方を考えればよいのです。これは、社労士の勉強とはまったく異なるものですが、そんなに難しいことではありません。でも、そうした努力が別途求められるという点は知っておきましょう。
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#是非、正答に至るための過程・考え方をトレースしてみてください。
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~本日の論トレ(論点トレーニング)~
以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!
<平成21年度 労災保険法 第3問C>
療養の給付の範囲は、1)診察、2)薬剤又は治療材料の支給、3)処置、手術その他の治療、4)居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護、5)病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護、6)移送のほか、政府が療養上相当と認めるものに限られる。
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誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!
では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。
療養の給付の範囲は、1)診察、2)薬剤又は治療材料の支給、3)処置、手術その他の治療、4)居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護、5)病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護、6)移送のほか、政府が療養上相当と認めるものに限られる。
正しくは「・・・のうち」です。
つまり、1)~6)に該当するものであっても、政府が必要と認めないものについては保険給付は行いません(過剰診療など)。
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