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合格発表から1週間以上が経ち、そろそろ来年の本試験に向けて学習を再開しようとお考えの方も多いはずです。

そこで先ず悩まれるのは、「テキスト選び」ではないでしょうか?

・買い替えるべきか?今のものを使い続けるべきか?
・買い替えるのであれば、どのようなものを選ぶべきか?

唯一の正解はありませんが、買い替えを考える上での「ポイント」をお示しします。

1)テキストには「寿命」がある

ご存じのように、社労士試験で登場する各法令は、毎年のように改正が加えられます。そのため、あまりにも古いテキストで学習していると、誤った知識を身につけてしまうことがあります。また、改正部分に注意を払うとしても、あまりにも数が多い場合には学習効率が下がります。

そのため、「2年以上前」のテキストは使わないことをお勧めします。逆にいえば、平成25年度対策(2013年対策)のものは、あと1年くらいは使っても差し支えはないということです。

なお、最新のテキストを揃えたとしても、出版後に、新たな改正箇所が出てくることもあります。テキストを更新する場合であっても、「法改正講座の受講などによる情報収集」は欠かせません。


2)既存のテキストのメリット

最大のメリットは、「使い慣れている」という点です。当たり前のようですが、これはかなり重要なことなのです。

皆さんは、問題を解く際に、どのように知識を引き出しますか?「テキストのページ」をイメージして、該当箇所の知識を引き出すことはありませんか?『あのページのあの辺りに、あんなことが書いてあったような・・・』というやつです。また、「テキストの記述や具体例に沿って、知識を整理」されている方も多いのではないでしょうか?

このようにテキストの記述やレイアウトと、知識は密接に結びついていることが多いのです。ですから、テキストを他社のものに替えた途端に、それまでの知識のリンクが吹き飛んだり、記述が異なることにより混乱することがあるのです。

(自分なりに知識が整理され、自由自在に知識を引き出すことができるレベルにあれば何の問題もありませんが。)

また、お持ちのテキストには、様々な書き込みや付箋メモなどがあるはずです。これらも「理解、弱点部分の明確化」のためには、非常に重要なツールです。テキストを買い替えた場合には、必要最小限のものに絞るとしても、これらの移行作業が発生するため少々面倒です。


3)では、買い替えるのであれば、どのようなものを選ぶべきか?

法改正対応のみを目的として買い替えるのであれば、「同じシリーズのもの」に更新することをお勧めします。理由は、使い慣れたテキストであれば、学習効率も高いでしょうし、知識がバラバラになる恐れもないからです。

しかし、同じシリーズのものが手に入らない場合や、「自分には合わない」と感じている場合には、思い切って「別のシリーズのもの」に更新するのも一手です。

特に、「自分には合わない」と感じているのであれば、早々に別のシリーズに変更した方がよいかもしれません。そう感じているということは、「理解」につながっていない可能性があるからです。

近年の本試験問題は、具体例による出題が増え、問い方にも変化が見られます。基本事項については、正確な知識はもちろんのこと、「理解、応用」というレベルが求められているのです。

そのため、「使いやすく、理解がしやすい」テキストを使ってインプット学習を行うことが、ますます重要になってきているのです。

具体的な社名などは申しませんが、市販のテキストでも秀逸なものがあります。是非、書店で手に取って、自分にとって「使いやすく、理解がしやすいもの」を選んでみてください。

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~本日の論トレ(論点トレーニング)~

以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!

<平成21年度 労災保険法 第1問E>

業務災害又は通勤災害により受けるべき最初の保険給付について被災者の請求が認められた場合には、その後に当該業務災害又は通勤災害に関し引き続いて生ずる事由に係る保険給付について政府が必要と認めるときは、当該被災者からの請求を待つまでもなく職権で保険給付が行われる。

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誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!

では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。

業務災害又は通勤災害により受けるべき最初の保険給付について被災者の請求が認められた場合には、その後に当該業務災害又は通勤災害に関し引き続いて生ずる事由に係る保険給付について政府が必要と認めるときは、当該被災者からの請求を待つまでもなく職権で保険給付が行われる

本肢のような規定は存在しません。

傷病(補償)年金を除き、労災保険法に規定する保険給付を受けるには、「請求」を要します。

たとえば休業補償給付を受けている者が、症状固定により障害補償給付を受けることになった場合には、改めて「請求」をしなければなりません。


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