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先日の、「社労士は誰のために仕事をするのか?」という記事に、沢山のコメントをお寄せいただき有り難うございます。

私の記事や私のコメントに対するメッセージはもちろんのこと、他の方のコメントに対する温かいメッセージにとても感動しました。

このブログには、本当に素晴らしい読者の方が集っていることを実感しましたし、このブログを続けていて本当によかったと思います。

資格は仕事をするための「手段」であって、「目的」ではありません。

その先には、目指すべき「仕事」があるわけですから、今後も社労士という「仕事」について考えていきたい(記事にしたい)と思います。

この場を借りて、御礼申し上げます。

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~本日の論トレ(論点トレーニング)~

以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!

<平成24年度 労働基準法 第7問A>

労働基準法によれば、常時10人以上の労働者を使用する使用者は、退職手当に関する事項を就業規則に必ず記載しなければならないとされており、また、期間の定めのない労働契約によって雇用される、勤続期間が3年以上の労働者に対して退職手当を支払わなければならない。

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誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!

では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。

労働基準法によれば、常時10人以上の労働者を使用する使用者は、退職手当に関する事項を就業規則に必ず記載しなければならないとされており、また、期間の定めのない労働契約によって雇用される、勤続期間が3年以上の労働者に対して退職手当を支払わなければならない

退職手当に関する事項は、「相対的必要記載事項」であって、事業場に定めがある場合にのみ記載を要します。

そのため、「退職金制度」を設けない事業場においては、退職手当に関する事項の記載を要しません。

また、労働基準法上、後半部分のように一定の者について退職手当の支払いを義務付ける規定はありません。


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