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たまには、社労士試験とは関係のないことを書いてみましょう。
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皆さんがご存じのように、社労士の専門分野は実に多岐に渡ります。また、仕事の「依頼者」も、実に様々です。
開業社労士であれば会社の社長からの依頼が多いでしょうが、年金や紛争解決手続業務であれば労働者からの依頼もあります。また、勤務社労士であれば会社(使用者)が依頼者ということになります。
つまり、目指す専門分野や立場によって、仕事の「依頼者」も異なるわけです。そして、基本的には、それぞれの依頼者の利益を実現することが求められます。
ところで、私は開業社労士ですから、依頼者のほとんどは、「社長(人事部長も多い)」です。依頼者のために仕事をするのがプロであるとすれば、私には、「社長の利益を実現すること」が要求されるわけです。
しかし、私の場合、本当にそれだけで良いのでしょうか?
よく、「会社側社労士です!」「経営派社労士です!」「100%社長をお守りします!」などの売り文句を耳にすることがあります。また、「社長様は偉い。社長様は凄い。私は会社側社労士として・・・」などというYoutubeの動画も見たことがあります。私はこうしたフレーズに、違和感とともに嫌悪感を覚えます。
依頼者の利益を実現するのかプロと考えれば、上記のフレーズはある意味当たり前のことを言っているともいえます。また、マーケティング戦略上、どちらのサイドに立っているのかを明確にすることは、とても重要なことです。
しかし、このように一方的に「社長側」の立場に立ってしまうと、本来、社労士として果たすべき「職責」を果たすことができなくなるとのではないでしょうか?
会社は、多くの人で成り立っている「組織」です。たしかに、リーダーである社長の考えは大切ですが、法令順守や組織全体の利益を考えたときには、「間違い」である場合もあります。社労士には、そうした間違いを、根拠をもって明確に指摘することが求められるはずです。しかし、完全に「社長側」に立ってしまうと、そうした指摘はできません。
労働分野を専門とする社労士の究極のミッションは、働きやすい環境づくりをサポートし、「会社をより良い方向に導くこと」であるはずです。そのために、多くの法令や方法論を学習しているのです。その根拠や方法論を完全に無視することは、「自己否定」をしていることと同じです。
以上は、私の「理想論」かもしれませんが、理想を捨ててまで依頼人のために仕事をしたいとは思いません(社労士法で依頼に応ずる義務がある!というツッコミは受け付けません(笑))。
皆さんには、是非、「信念」をもって、ときには社長や人事部長に「No」と言えるような社労士になっていただきたいと思います。意外とそこから本当の信頼関係が生まれることもありますよ。
今日は、社労士試験とは無関係な話題で失礼しました<(_ _)>
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~本日の論トレ(論点トレーニング)~
以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!
<平成23年度 労働基準法 第7問A>
満18歳に満たない年少者については、労働基準法第32条の2のいわゆる1か月単位の変形労働時間制を適用することはできないが、同法第32条の3のいわゆるフレックスタイム制を適用することはできる。
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誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!
では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。
満18歳に満たない年少者については、労働基準法第32条の2のいわゆる1か月単位の変形労働時間制を適用することはできないが、同法第32条の3のいわゆるフレックスタイム制を適用することはできる。
原則として、年少者にはフレックスタイム制を含む全ての弾力的労働時間制度を適用することができません。
なお、以下2つの制度は、「児童」を除き、「1週48時間」「1日8時間」を超えない範囲内であれば、例外的に適用できます。
a)1ヵ月単位の変形労働時間制
b)1年単位の変形労働時間制
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