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今日は、社労士試験について、コメント欄からいただいたご質問を、Q&A形式にて公開させていただきます。

勉強されている方に共通の悩みだと思いますので、参考にしてください。

ご質問いただいた方、有り難うございました <(_ _)>

ご質問はコメント欄からお気軽にどうぞ!

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<Question ※一部編集※

今年の年金2法の改正をチェックしていましたら、6月に成立した改正法に次のようものがありました。

厚生年金基金にかかわる規定が、厚生年金保険法からすべて削除されていました。
(連合会にかかわる部分は、確定給付企業年金法に移されていました)
施行日は、平成26年4月1日になっていました。
来年の試験勉強に関係するでしょうか?


<Answer ※一部編集※

施行日が、予定どおり「平成26年4月1日」となる場合には、来年の本試験に関係します。

社労士試験の本試験問題は、その年の4月中旬頃に施行されている法令等に基づいて作成されるためです。そのため、ご質問の改正が予定どおり「平成26年4月1日」に施行される場合には、来年の本試験の対象となります。

なお、本改正ですが、厚生年金基金に関するすべての条文が無くなるわけでありません。

確かに、ご質問の改正により、新たに厚生年金基金の設立が認められなくなるため、「本則」からは削除されますが、存続基金はあるわけですから、多くの規定は「法附則」に移されることになります(もちろん、一部の規定は変更を受けます。)。

また、解散に関する規定や、他の制度への移行に関する規定が新設されます(いずれも、「法附則」に規定されます。)。

繰り返しますが、本件については、「施行日」がどうなるかにより受験対策が変わります。仮に、予定どおり「平成26年4月1日」となる場合には、従来とは試験対策上のポイントが変わることになります。

なお、法改正について、ご自身で情報収集をすることはお勧めしません。

自ら情報収集をすると間違った知識となったり、本試験に関係のない部分まで押さえることにもなりかねません。

法改正は、「予備校に任せる」が基本です。

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~本日の論トレ(論点トレーニング)~

以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!

<平成22年度 労働基準法 第7問C>

労働基準法第41条第2号に定めるいわゆる管理監督者に当たる者であっても、労働基準法第9条に定める労働者に該当し、当該事業場の管理監督者以外の労働者によって選出された場合には、労働基準法第36条第1項等に定める労働基準法上の労使協定を締結する労働者側の当事者である過半数を代表する者になることができる。

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誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!

では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。

労働基準法第41条第2号に定めるいわゆる管理監督者に当たる者であっても、労働基準法第9条に定める労働者に該当し、当該事業場の管理監督者以外の労働者によって選出された場合には、労働基準法第36条第1項等に定める労働基準法上の労使協定を締結する労働者側の当事者である過半数を代表する者になることができる

管理監督者であっても「労働者」には違いないため、過半数代表者の選出手続きには参加することはできます(つまり、投票等は可能)。

しかし、管理監督者自身は、過半数代表者になることはできません。


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