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今日も、前回の続きをお送りします。

テーマは、「自信のない設問の処理方法」です。

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前回の記事で、解答時間を圧縮するための方法として、以下の2つをご紹介しました。

①ショートカット
②長文は後回し

今回は、これに加えて、「自信のない設問の処理方法」をご紹介したいと思います。

ご存じのとおり、本試験問題には、「通常の学習方法では解けない難問」が含まれています。しかし、このような設問は、解けなくても合否に影響がありません。「基本事項をしっかりと正誤判断できるようにして欲しい」というのが、出題者の意図なのです。

ところが往々にして、このような設問に「ハマり」、時間を浪費することがあります。

また、普段の冷静な状態であれば簡単に正解肢が分かる問題でも、緊張と疲労の中では論点などを「見落とし」、正解肢が見つからないということがあります。「これって本当に正解肢があるのかな?」というやつです。

このような設問にも「ハマって」しまい、時間を大きく浪費することがあります。パニックになれば尚更です。

このように、①難問、②論点等の見落としにより、時間を大きく浪費することがあるのです。

しかし、普段の学習とは異なり、本試験では解答時間が限られています。解けない設問に時間をかけるよりも、「簡単に解ける設問に時間を充てた方が」、結果として点数は伸びます。

そのため、このように「ハマる」設問に出くわした場合には、取り敢えず仮に、「最も妥当だと考えられる選択肢にマークをし」、問題番号の横に「★」「?」「※」などの目印を付けておき、サッサと次の設問に進んで欲しいのです。

そして、最後の設問まで解き終わったら、再度、「★」「?」「※」などの目印をした設問に取り組みましょう。

②論点等の見落とし」により、正解肢が見つけられなかった場合には、「案外あっさりと正解肢が見つかる」場合があります。焦っているときには、いくら時間をかけても答えは出ないということです。

以上、3回に渡り、解答時間の圧縮方法をお伝えしてきましたが、参考になりましたでしょうか?

まだ、1回くらいは模擬試験が残っている時期だと思いますので、是非試してください。

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~本日の論トレ(論点トレーニング)~

以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!


<平成20年度 健康保険法 第9問D>

診療所が医師の開設したものであり、かつ開設者である医師のみが診療に従事している場合は、当該事実をもってただちに保険医療機関の指定があったものとみなされる。

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誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!

では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。

診療所が医師の開設したものであり、かつ開設者である医師のみが診療に従事している場合は、当該事実をもってただちに保険医療機関の指定があったものとみなされる

保険医療機関又は保険薬局のいわゆる「みなし指定」は、当該診療所又は薬局が、開設者である医師又は薬剤師のみが診療又は調剤に従事する場合であって、「保険医又は保険薬剤師の登録」があったときに行われます。

本肢のように、単に開設者である医師のみが診療に従事している事実のみをもって、みなし指定が行われるのではありません。


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