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各社の模擬試験も大詰めを迎えておりますが、択一式について、「解答時間が足りない」と感じている方も多いのではないでしょうか?

択一式試験において、時間的な余裕がなくなると、以下のような弊害が生じます。

①冷静に判断ができなくなり、「読み飛ばし」などのミスを連発する
②「マークシートを見直す」時間が確保できない
③「自信のなかった問題の再検討」ができない

落ち着いて丁寧に解答すれば十分合格ラインに乗る実力をお持ちの方であっても、時間が足りなくなった結果として、合格ラインに届かないということも考えられます。

理想としては、一通り問題を終えた時点で、「20~30分程度」時間を残しておきたいところです。「20~30分程度」の時間があれば、マークシートの見直しや、自信のなかった問題の再検討が十分できるからです。

ちなみに、社労士試験の択一式は、「70問」を「210分」で解かなければなりません。しかし、仮に、「20分」の余裕を確保しようとすれば、「70問」を「190分」で解かなければなりません。

つまり、
190分÷70問≒「1問あたり2分43秒
190分÷350肢≒「1肢あたり33秒
で解かなければならない計算になります。

マークシートへの転記や長文への対応等も考えれば、これはかなりのハイペースといえます。つまり、何の策もなく向き合えば、「時間が足りない」という結果になるのです。

そこで次回以降、解答時間を圧縮するための方法をいくつかご紹介したいと思います。

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~本日の論トレ(論点トレーニング)~

以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!

<平成23年度 健康保険法 第5問A>

退職を事由に支払われる退職金は、健康保険法に定める報酬又は賞与には該当しないものであり、事業主の都合等により在職中に一時金として支払われた場合であっても、報酬又は賞与には該当しないため、前払い退職金制度(退職金相当額の全部又は一部を在職時の毎月の給与に上乗せする制度)を設けた場合、その部分については報酬又は賞与に該当するものではない。

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誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!

では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。

退職を事由に支払われる退職金は、健康保険法に定める報酬又は賞与には該当しないものであり、事業主の都合等により在職中に一時金として支払われた場合であっても、報酬又は賞与には該当しないため、前払い退職金制度(退職金相当額の全部又は一部を在職時の毎月の給与に上乗せする制度)を設けた場合、その部分については報酬又は賞与に該当するものではない

「在職時に」、退職金相当額の全部又は一部を給与や賞与に「上乗せ」して前払いされるものは、「報酬又は賞与」に該当します。

これは、労働の対償としての性格が明確であり、被保険者の通常の生計にあてられる経常的な収入としての意義を有するためです。

退職金が報酬又は賞与に該当するか否かの判断基準は以下のとおりです。
(○:該当する、×:該当しない)

×:退職時に支払われる退職金
×:退職前に一時金として支払われる退職金
○:「在職時」に退職金相当額の全部又は一部を給与又は賞与に「上乗せ」して前払いされるもの


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