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今日は、「択一式試験を知る」の続きをお送りします

テーマは、「3)組み合わせ問題への対応」です。

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平成24年の択一式は、「出題の質」にも変化がありましたが、「出題形式」にも変化がありました。

具体的には、従来の「5肢択一形式」に加えて、正解肢が2つある「組み合わせ形式」による出題がありました。このような出題形式は初めてであったため、戸惑った受験生も多かったのではないかと思います。

しかし、組み合わせ形式であっても、「1肢ずつ正誤判断をする」という作業には変わりがありません。むしろ、5肢択一形式よりも解答候補が絞りやすいことがあるため、決して受験生にとって不利にはならないと考えています。

5肢択一形式の場合には、「たった1つ」しかない正解を選ばなければなりません。しかし、組み合わせ形式の場合には、「2つ」ある正解のうち、「1つが分かれば」自ずと解答候補が絞られます。

たとえば、以下のような組み合わせであった場合で考えてみましょう。

選択肢A(アとウ)
選択肢B(アとエ)
選択肢C(イとウ)
選択肢D(イとエ)
選択肢E(エとオ)

もし、自分が自信をもって正解だと考えたものの1つが「イ」だったとすると、解答候補は、「イ」を含む、「選択肢C」「選択肢D」に絞ることができます。つまり、後は、「ウ」と「エ」だけを正誤判断できればよいことになります。

つまり、「組み合わせ形式」は、少なくとも2つの正解肢を選ばなければならない反面、多くの場合「2択化」することができるため、正解率を上げることもできるのです。

また、もう1つ「組み合わせ形式」には、大きな特徴があります。上記の選択肢A~選択肢Eを見て、何か気づくことはありませんでしょうか?そうです、明らかに選択肢Eは「異質」なのです。

選択肢AとBは、それぞれ「ア」を含みます。選択肢CとDは、それぞれ「イ」を含みます。これに対して選択肢Eは、「ア」も「イ」も含みません。つまり、「仲間外れ」なのです。このような選択肢が正解となることは、ほとんどありません。このように、選択肢群を見ただけで、検討から除外できることがあるのです。

以上を纏めますと、組み合わせ形式は、①正解肢が1つ分かれば、多くの場合「2択化」できる、②選択肢群だけで、解答候補を絞り込むことができる(絶対ではありませんが)、という2つの特徴を有するといえます。

なお、今後は、「個数問題」などが出題されることも考えられます。これは、正解肢の数を答えさせるという出題形式です。こちらは1肢ずつ、正確な正誤判断が求められますので、かなり難易度は高いといえます。しかし、「条件はすべての受験生で同じ」ですので、決して焦ることなく、冷静な現場対応を心がけましょう。

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~本日の論トレ(論点トレーニング)~

以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!


<平成22年度 雇用保険法 第8問A>

雇用保険の日雇労働被保険者は、印紙保険料の額の2分の1の額を負担しなければならないが、当該日雇労働被保険者に係る一般保険料を負担する必要はない。

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誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!

では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。

雇用保険の日雇労働被保険者は、印紙保険料の額の2分の1の額を負担しなければならないが、当該日雇労働被保険者に係る一般保険料を負担する必要はない

日雇労働被保険者は、印紙保険料の額の1/2の額の他に、雇用保険料のうち被保険者負担分を負担しなければなりません。

日雇労働被保険者は、一般被保険者等に比べて、失業が生じる頻度が高いため、相応の負担を求めているものと考えましょう(給付と負担のバランスをとっている)。


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